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最終更新日: 2026/06/02
SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について(遡及要件)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1359(2025年8月8日付け)及びNo.TEC-1361(2025年9月1日付け)にて揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が新たにSOLAS条約II-1章第3-13規則に規定された旨、お知らせしておりました。 今般、アンカーハンドリングウインチの遡及要件に関しまして、改めて具体的な適用対象条件及び対応が必要な事項を追加情報としてお知らせいたします。 1. 適用対象及び船級符号への付記/設備符号 従前、弊会は、アンカーハンドリングウインチを搭載し、海洋構造物、浚渫船等の係留アンカーの設置、移設、揚収作業に従事する揚錨船には、申し込みに基づき、鋼船規則O編8章の規定を適用し、船級符号に「Anchor Handling Vessel (略号AHV)」を付記しています。今回のSOL船舶における閉囲区画立入に関する改正勧告(MSC.581(110))への対応について
2025年6月に開催された第110回海上安全委員会(MSC 110)において、船舶における閉囲区画立入時の安全性向上を目的とした「船舶における閉囲区画立入に関する改正勧告」が、決議MSC.581(110)として採択されました。 本決議は、これまでの決議A.1050(27)に替わるものであり、閉囲区画立入に伴う死亡事故の防止を目的として、定義、リスク評価、大気計測、CO2管理、緊急対応計画等を明確化しています。 本テクニカルインフォメーションでは、主な改正内容及び、留意すべき事項についてお知らせします。 1. 概要 MSC.581(110)は、すべての船種を対象とした勧告文書であり、船舶の安全管理システム(SMS)に閉囲区画立入管理を組み込むことを推奨しています。 特に以下の点が強化されています。 ・ 閉囲区画は安全と確認されるまで危険MSC 110の審議結果の紹介
2025年6月18日から6月27日にかけて第110回海上安全委員会(MSC 110)が開催されました。今般、IMOよりMSC 110の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) SOLAS条約II-2章及びV章の改正(添付1, 4, 12参照) 防熱に関するSOLAS条約II-2章11規則の字句修正及び水先人用移乗設備の設計、保守点検等に関するV章23規則の改正が採択されました。また、V章の改正により強制化される水先人用乗下船設備の性能基準についても併せて採択されました。なお、本改正については早期適用を促すサーキュラーの発行が併せて合意されました。 水先人用移乗設備SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について
2023年6月に開催された国際海事機関(IMO)第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS条約を改正する決議MSC.532(107)が採択され、SOLAS条約II-1章第3-13規則として、新たに揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が規定されました。 また、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が併せて承認され、SOLAS条約II-1章第3-13規則で参照されています。 なお、上記については、2024年12月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1340及び2023年8月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1303でもご紹介していますので、ご参照くだIGFコードが適用される船舶における持ち運び式消火器に関する要件の改正
2024年5月に開催されたIMOの第108回海上安全委員会(MSC108)において、低引火点燃料船の持ち運び式消火器に関する要件を含む、国際ガス燃料船安全コード(IGFコード)の改正(決議 MSC.551(108))が採択されました。追加要件は、次の通りとなります。 1. 適用 IGFコードが適用される全ての船舶 2. 追加要件 2026年1月1日以降の最初の定期的検査までに、少なくとも5kgの容量を有する持ち運び式粉末消火器1個を燃料準備室に備えること(IGFコードパラグラフ11.6.2)。 (本船消火器の配置が変更される場合は、併せて本船火災制御図も変更し、本船の責任ある士官による確認を実施してください。) 尚、持ち運び式消火器の追加により、SOLAS II-2 / Reg.10.3.3.1の予備充填物に関する以下の規定を満足するMSC 109の審議結果の紹介
2024年12月2日から12月6日にかけて第109回海上安全委員会(MSC 109)が開催されました。今般、IMOよりMSC 109の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) IGCコードの改正(添付1, 2参照) アンモニア燃料船の就航を見据え、安全措置を講じた上で毒性プロダクトを燃料として使用可能にするためのIGCコード16章の改正が採択されました。また、併せて本改正の早期実施を促すMSCサーキュラーが発行されました。 適用: 2026年7月1日 (2) IGFコードの改正(添付3参照) 燃料タンクの船底外板からの保護距離の要件におけるサクションウ国際穀類コードMSC.23(59)(Grain Code)の改正(RESOLUTION MSC.552(108))について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1335にてお知らせしましたResolution MSC.552(108)による国際穀類コードの改正内容について以下の通りお知らせいたします。 1. 適用日 国際穀類コード適用船であって、2026年1月1日以降に当該改正コードに新たに定義される積載区分にてばら積み穀類運送に従事する船舶。 2. 追加された新たな積載区分 "specially suitable compartment, partly filled in way of the hatch opening, with ends untrimmed" 「貨物倉ハッチ開口部の途中まで部分積載かつ貨物倉ハッチ開口部の周囲がトリミングされていない、特にばら積み穀類の運送に適した区画」(図1参照)INTERNATIONAL CODE OF SAFETY FOR SHIPS CARRYING INDUSTRIAL PERSONNEL (IP Code)の適用について
今般、洋上風力発電の普及に伴い、洋上風力発電設備にアクセスし、風車の設置、海底ケーブルの敷設、稼働後のメンテナンスや撤去等に従事する作業船の増加が見込まれております。従来、これらの作業船において洋上施設に運送される作業員は旅客として扱われ、12人を超える作業員を運送する場合にあっては旅客船の要件を適用する必要がありました。 一方で、作業員を運送する目的のために旅客船の要件を適用することは合理的でないとして、洋上風力・掘削施設等の洋上施設で作業を行う人員(IP: Industrial Personnel/産業人員)を運送する船舶に対する規定がIMOで議論されておりました。 その結果、2022年11月に開催されたIMO第106回海上安全委員会(MSC106)において、決議MSC.527(106)としてIndustrial Personnel Code(IPコ点検設備の点検及び整備に係る統一解釈の改正(MSC.1/Circ.1572/Rev.2)について
2024年5月に開催されたIMO第108回海上安全委員会(MSC108)において、2005年1月1日以降に起工した総トン数500トン以上の油タンカー及び総トン数20,000トン以上のSOLAS条約第IX章第1規則に定めるばら積貨物船に要求される点検設備に関するSOLAS II-1章第3-6規則及びその技術規定MSC.158(78)に対する統一解釈を含むIMOサーキュラーの改正がMSC.1/Circ.1572/Rev.2として承認され、点検設備の点検頻度及び記録に関する規定が改正されました。 船主並びに船舶管理会社におかれましては、適用日までに新規要件に適合する必要がありますので、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。 1. 適用日 2025年1月1日以降に適用船舶の乗務員又は権限を付与された人間によって実施される点検に対して適用 2MSC 108の審議結果の紹介
2024年5月15日から5月24日にかけて第108回海上安全委員会(MSC 108)が開催されました。今般、IMOよりMSC 108の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) SOLAS条約II-1章3-4規則の改正(添付1参照) タンカー以外であって20,000GT以上の船舶に非常用曳航設備を搭載することを要求するSOLAS条約II-1章3-4規則の改正が採択されました。なお、設備の具体的な要件を規定するガイドラインは2025年の完成を目標に船舶設計・建造小委員会(SDC)にて検討中です。 適用: 2028年1月1日以降に起工又は同等段階にある船舶 (SOLAS II-1 Reg.3-8改正による曳航係留設備の新要件について
第102回海上安全委員会(MSC102)において、係留設備に関するSOLAS II-1/3-8及び曳航係留設備のガイダンス(MSC.1/Circ.1175)の改正が採択されました。 併せて、安全な係留設備の設計及び装置の選定に関する新ガイドライン(MSC.1/Circ.1619)、係船索を含む係留設備の点検及び保守に関する新ガイドライン(MSC.1/Circ.1620)が承認されました。新ガイドラインは、SOLAS II-1/3-8にて参照されております。改正されたSOLAS II-1/3-8は2024年1月1日に発効するため、建造日に関わらず全ての適用船舶は、一部の規定を除き、発効日までに要件を満足する必要があります。 船主、船舶管理会社及び造船所又は設計会社におかれましては、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。 1. 適用 総トン数5MSC 107の審議結果の紹介
2023年5月31日から6月9日にかけて第107回海上安全委員会(MSC 107)が開催されました。今般、IMOよりMSC 107の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 揚貨設備及びアンカーハンドリングウインチの安全要件に関するSOLAS条約II-1章の改正(添付1参照) SOLAS条約上で揚貨設備及びアンカーハンドリングウインチに対する安全要件を策定するためのSOLAS条約II-1章の改正が採択されました。本改正により、新造船及び既存船に搭載される当該設備に対し、下記3.2(1)のガイドラインに従った詳細検査及び荷重試験が要求されます。 適用: 2026年パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
今般、パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-144(2023年4月付)が改訂されました。前回お知らせしたNo. TEC-1289からの主な変更点をお知らせいたします。ただし、訓練用の十分な数の気密パッケージされていないイマーションスーツの船上への搭載要件については変更ありません。 これにより、ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1289を絶版といたします。 - イマーションスーツ及び耐暴露服は、3年毎に、また、製造日から10年を超えるものにあっては1年毎にMSC/Circ.1114に従い気密試験を実施すること。 上記1年毎の気密試験につきましては、2023年6月1日以降のSE定期的検査時から適用となります。 なお、本改訂により、当該気密試験MSC 106の審議結果の紹介
2022年11月2日から11日にかけて第106回海上安全委員会(MSC 106)が開催されました。今般、IMOよりMSC 106の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 燃料油の使用における安全性強化のためのSOLAS条約II-2章の改正(添付1参照) 供給される燃料油がSOLAS条約II-2章4.2.1規則に適合していること等を示す燃料油供給業者の署名付宣言書の補油前の提供、及びbunker delivery noteに引火点の情報を記載することを強制化するためのSOLAS条約II-2章の改正が採択されました。 適用: 2026年1月1日 (2) 洋上MSC 105の審議結果の紹介
2022年4月20日から29日に第105回海上安全委員会(MSC 105)が開催されました。今般、IMOよりMSC 105の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS)の近代化に伴うSOLAS等の改正(添付1参照) GMDSSの近代化に伴い、SOLAS II-1, III, IV, V章及び付録(証書)等の改正が採択されました。また関連の諸々の性能基準、ガイドラインや指針が併せて承認されました。本改正の要点は以下の通りです。 i) 「A3海域」の定義が「インマルサット静止MSC 104の審議結果の紹介
2021年10月4日から8日に第104回海上安全委員会(MSC 104)が開催されました。昨今の新型コロナウィルス感染拡大の影響により、本会合はロンドンの国際海事機関(IMO)本部ではなくリモートで開催されました。今般、IMOよりMSC 104の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 1988年のLL議定書及びIGCコードの改正(添付1、2参照) 貨物船の浸水時の残存要件で考慮すべき水密戸を明確にするための1988年のLL議定書27規則(13)(a)及び関連するIGCコードの改正が採択されました。 適用: 2024年1月1日 2. SOLAS条約及び関連MSC 103の審議結果の紹介
2021年5月5日から14日に第103回海上安全委員会(MSC 103)が開催されました。今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ビデオ会議での開催となりました。今般、IMOよりMSC 103の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 貨物倉に対する水面探知器の設置(添付1参照) ばら積貨物船とタンカー以外の船舶で、複数の貨物倉を有する船舶の乾舷甲板より下方の乾貨物倉に対し、水面探知器の設置を義務付けるSOLAS条約II-1/25-1の改正が採択されました。 適用: 2024年1月1日 (2) SOLAS条約III章、 LSAコード及び決議MSC 102の審議結果の紹介
2020年11月4日から11日に第102回海上安全委員会(MSC 102)が開催されました。今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ビデオ会議での開催となりました。今般、IMOよりMSC 102の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 係船設備に関するSOLAS条約の改正(添付1参照) 下記3.2(1)の通り、今回の会合において、安全な係船設備の設計及び装置の選定に関する新ガイドライン、係船索を含む係船設備の点検及び保守に関する新ガイドラインが承認されました。併せて、これらを適用する旨を規定するSOLAS条約II-1/3-8の改正が採択されました。このテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第5次改正の適用について
IMSBCコード第5次改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.462(101) によるIMSBCコードの改正を"IMSBCコード第5次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1143にてお知らせしておりましたIMSBC コード第4次改正の効力は、2020年12月31日までとなっております。 そのため2017年12月22日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1143は、2020年12月31日で絶版といたします。 1. IMSBCコードの改正 2019年6月にIMOで開催された第101回海上安全委員会(MSC101)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第5次改正が採択されました。 IMSBCMSC 101の審議結果の紹介
2019年6月5日から14日にIMO(英国・ロンドン)において第101回海上安全委員会(MSC 101)が開催されました。今般、IMOよりMSC 101の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) SOLAS証書のForms C, E及びPの改正(添付1参照) 貨物船及び旅客船に対する安全証書の設備の記録(Form C、P)及び貨物船に対する安全設備証書の設備の記録(Form E)の様式の中の「航海設備の詳細 8.1項 舵角、プロペラ回転数、推力、ピッチ及び操作モード表示器」に関し、搭載されていない設備の表記を統一するための改正が採択されました。 適用: 2024救命艇、救助艇、進水装置及び離脱装置の保守、詳細点検、作動試験、開放及び修理事業所に関する規定
MSC96において、救命艇、救助艇、進水装置及び離脱装置等の保守、詳細点検、作動試験、開放及び修理事業所に関する規定及び同規定を強制化するためのSOLAS条約III章第3規則及び第20規則の改正がIMO決議MSC.402(96)及び決議MSC.404(96)として採択されました。 IACSは、これらの決議との整合を図るべく、サービス事業所の承認に関する統一規則の見直しを行い、その結果を統一規則Z17(Rev.14)として2019年3月に採択しました。 IMO決議を取り入れるための本会関連規則及び検査要領の改正案は2019年度第1回技術委員会にて承認されております。また、IACS統一規則を取り入れるための本会関連規則及び検査要領の改正案は2019年度第3回技術委員会へ提出される予定です。 改正規則は2020年1月1日より適用されますが、申し出によMSC 100の審議結果の紹介
2018年12月3日から7日にかけてIMO(英国・ロンドン)において第100回海上安全委員会(MSC 100)が開催されました。今般、IMOよりMSC 100の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 SPSコードの改正(添付1参照) これまでのSPSコード(Code of Safety for Special Purpose Ships、特殊目的船コード)に関連する決議及び改正(MSC/Circ.739、MSC.183(79)、MSC.439(99))を全て取り込むためのSPSコードの改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日 2. 承認された条約及び関極海コードに基づく検査・証明について
極海コードの発効に伴い、同コードへの適合を証明するための手続き等につきましては2016年12月27日付テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1096にて既にお知らせしておりますが、今般、一部の既存船(特に極海コードで規定されるC類貨物船)に対する極地航行船証書の発行条件及び取り扱いを明確にしましたのでお知らせ致します。 1. 適用 2017年1月1日以降、図1-1及び1-2に示す対象海域を航行する船舶には、極海コードの各要件が表1の通り適用されます。 (次頁に続く)MSC 99の審議結果の紹介
2018年5月16日から25日にIMO(英国・ロンドン)において第99回海上安全委員会(MSC 99)が開催されました。今般、IMOよりMSC 99の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 旅客船の安全性強化(添付1参照) 2014年1月1日より前に建造された旅客船に対し、浸水事故に備えた復原性計算機もしくは、陸上からの支援を要求するSOLAS条約II-1章8-1規則の改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日発効 (2) FTPコードの改正(添付2参照) 防火材料に要求される試験方法を定めた付録3の表1を、定員36人以下の旅客船にも適用するたボイラ設置場所に対する消火器の省略について
2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC 97)において、決議MSC.409(97)が採択されたことに伴い、ボイラがSOLAS条約II-2章第10規則5.6にて要求される固定式局所消火装置により保護される場合、同条約II-2章第10規則5.1.2.2にて要求されるボイラ設置場所に対する容量135L以上の泡消火器(又はこれと同等のもの)の設置の省略が認められます。本改正は、2020年1月1日から施行され、建造年に関わらず全ての船舶に適用となります。 また、MSC97において、本改正の任意の早期適用に関するMSC.1/Circ.1566も承認されたことに伴い、旗国主管庁が認める場合、2020年1月1日より前であっても本改正を適用することが可能となります。 本改正に対する弊会の取扱いについて以下の通りお知らせいたします。このテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第4次改正の適用について
IMSBCコード第4次改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.426(98)によるIMSBCコードの改正を"IMSBCコード第4次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1057にてお知らせしておりますIMSBC コード第3次改正に基づく現行のIMSBC コード(2015 Edition)については、本テクニカル・インフォメーションにおいてもIMSBCコード(2015 Edition)と呼称いたします。 また、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2014年1月22日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0979及び2014年11月20日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1014を絶版といたMSC 98の審議結果の紹介
2017年6月7日から16日にIMO(英国・ロンドン)において第98回海上安全委員会(MSC 98)が開催されました。今般、IMOよりMSC 98の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 区画と損傷時復原性要件の改正(添付1参照) 区画及び損傷時復原性に関するSOLAS条約 II-1章の改正が採択されました。主な改正内容は以下の通りです。 (i) 客船の要求区画指数R (6規則) 旅客船の要求区画指数Rを、旅客数400人以下,400から1350人、1350から6000人、6000人超の4ケースに応じたクライテリアとする改正。 (ii) 二重底に設けられるウェルMSC 97の審議結果の紹介
2016年11月21日から25日にかけてIMO(英国・ロンドン)において第97回海上安全委員会(MSC 97)が開催されました。今般、IMOよりMSC 97の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) ボイラーの設置場所に要求される泡消火器(添付1参照) ボイラーの設置場所には、135L の泡消火器を備え付けることが要求されています。今回の会合において、ボイラーが固定式局所消火装置で保護されている場合、135Lの泡消火器の備え付けを免除するSOLAS 条約II-2 章10.5 規則の改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日発効 (2) ESPコード極海コードの発効について
近年の、北極海航路の開設に向けた国際的な関心の高まりや、旅客船等の航行海域の南北への拡大を受け、IMOでは、北極海及び南極海(極海)を航行する船舶の安全確保及び極海の環境保護等を目的とした極海コードについて、2009年以降検討が行われてきました。 その結果、安全要件を定める極海コードPart Iと同コードを強制化するSOLAS条約及びSTCW条約の改正、環境保護要件を定める極海コードPart IIと同コードを強制化するMARPOL条約の改正が、それぞれ採択されました。 1. 2017年1月1日以降、図1-1及び1-2に示す対象海域を航行する船舶には、極海コードの各要件が表1の通り適用されます。消防員装具関連装置に関する追加要件の適用について
2012年11月に開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)において、決議MSC.338(91)及びMSC.339(91)が採択されたことに伴い、SOLAS条約II-2章第10規則、第15規則及び火災安全設備のための国際コード(FSSコード)第3章に追加された消防員装具関連装置に関する要件について、2014年6月24日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0990において既にお知らせしております。今般、2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC97)において、消防員用呼吸具の訓練用予備シリンダの数量の解釈に関するMSCサーキュラーが新たに承認されましたので、追加要件の適用につきまして、この情報を含めて以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーションは、ClassNKテクニカMSC 96の審議結果の紹介
2016年5月11日から20日にIMO(英国・ロンドン)において第96回海上安全委員会(MSC 96)が開催されました。今般、IMOよりMSC 96の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された義務要件 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 救命艇等の整備の適正化 (添付1、3参照) 救命艇、救助艇、進水装置等の保守、作動試験、整備要件等を規定したMSC決議及び同決議を強制化するためのSOLAS 条約III章3規則及び20規則の改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日発効 (2) ヘリコプター甲板及びヘリコプター着陸区域に対する泡消火装置 (添付2、3、5参照) SOLAS条約II-2章3規則に定義されるヘリコプ閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器について
ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1024 にてお知らせしましたとおり、2014年11月に開催されたIMO第94回海上安全委員会(MSC94)において、決議MSC.380(94)が採択され、閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器に関する要件がSOLAS条約XI-1章第7規則に追加されました。 本決議により定められた要件につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 適用対象船舶 国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶(鋼製はしけ及び潜水船を除く。)に適用となります。 2. 可搬式ガス検知器の要件について (1) 2016年7月1日以降、対象船舶においては、閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器が船上に備えられていること。 (2) 当該可搬式ガス検知器は、閉囲区域へ立ち入る前に、圧縮水素又は圧縮天然ガス自動車を積載する現存の自動車運搬船に対する可搬式ガス検知器の追加要件について
2014年5月に開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)において、決議MSC.365(93)が採択され、圧縮水素又は圧縮天然ガス自動車を積載する自動車運搬船に対する要件がSOLAS条約II-2章第20-1規則に追加されました。 当該自動車を2016年1月1日以降に積載する現存船については、可搬式ガス検知器の設置のみが要求されます。本決議により定められた追加要件の現存船への適用につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 ここで、現存船とは2016年1月1日より前に起工された自動車運搬船をいいます。(2016年1月1日以降に起工する自動車運搬船につきましては、可搬式ガス検知器の設置要件を含むSOLAS条約II-2章第20-1規則の全ての要件に適合することが要求されます。) 1. 2016年1月1日以降に自走用の圧縮水素又MSC 95の審議結果の紹介
2015年6月3日から12日にIMO(英国・ロンドン)において第95回海上安全委員会(MSC 95)が開催されました。今般、IMOよりMSC 95の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件は、次の通りです。 (1) ガス又はその他の低引火点燃料を使用する船舶の安全に関する国際コード(IGFコード)(添付1、2参照) ガス又はその他の低引火点燃料を使用する船舶に対する要件を定めたIGFコード(新コード)及び同コードを強制化するためのSOLAS条約の改正が採択されました。詳細については、3.項をご参照ください。 適用: 2017年1月1日以降の建造契約船 2017年7月1日以降の起工船(建造契約がない場合) 2021年1月1「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル籍船への適用について
「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル籍船への適用について SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMOにおいて非強制の決議MSC.277(85)が採択されております。 今般、バミューダ諸島、英国ヴァージン諸島、ケイマン諸島、ジブラルタル旗国船に対し、本決議を適用することが確認されましたので、お知らせいたします。 なお、決議MSC.277(85)については、2014年11月14日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1012の添付をご参照ください。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [証書等に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (Cこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各旗国の対応について(CSS Code Annex14)
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて、コンテナ船に対するCSS Code Annex14適用に関しまして、同規則を強制適用する旨のUK主管庁及びリベリア主管庁指示をお知らせしておりました。この度、リベリア主管庁よりリベリア籍のコンテナ船に対するCSS Codeの適用について、別途指示が御座いましたので、修正箇所について以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2014年8月1日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995を絶版と致します。 リベリア主管庁指示 [旧] CSS Code Annex 14を強制適用とする。 [新] リベリア籍のコンテナ船に対してMSC/Circ.664、MSC/Circ.691、M居住区域における隔壁または甲板の遮音性能に対する取り扱いについて
2014年7月1日より強制化されました船内騒音コード(MSC.337(91))におきまして、居住区域において使用される隔壁及び甲板は、同コード6章6.2項に従い、ISO10140-2:2010に準拠した試験所において重みつき音響透過損失(Rw)を計測し、基準値を満たす必要があります。 本要件に関しまして、弊会では2014年に共同研究を実施し、厚さが6mm以上の鋼板につきましては重みつき音響透過損失(Rw)が35デシベル以上であることを試験にて確認致しました。 本試験結果について検証した結果、鋼板の製造者や組成に関わらず、厚さ6mm以上の鋼板で構成される隔壁及び甲板につきましては、重みつき音響透過損失(Rw)が居室間に要求される35デシベルの性能を有するものとして取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、このテクニカル インフォメーションは、2016 年 04 月 08 日付で絶版となっています。
UK籍及びUKの領海内で荷役を行う非UK籍の現存コンテナ船におけるCSSコードAnnex.14 Section 6の適用に関するガイダンス(MGN531(M))
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にてUK政府(MCA)からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度同政府から追加の指示が添付のMarine Guidance Note No.531(M)の通り御座いましたので、お知らせ致します。 なお、当該追加指示内容の概要は以下の通りとなります。 - Annex 14 Section 6について添付1.のSection 4.5(MGN 531)に記載される項目を現存コンテナ船に対して適用する。 - 上記要件は2015年1月1日以降最初のSC(Safety Construction)中間検査もしくは更新検査に適用する。ただし、2015年4月1日より前に同検査を実施する船舶MSC94の審議結果の紹介
2014年11月17日から21日にかけて開催されたIMOの第94回海上安全委員会(MSC94)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件は、次の通りです。 (1) 閉鎖区域の雰囲気を測定するための持運び式計測器の搭載(SOLAS条約XI-1章第7規則及びMODUコード第15章)(添付1、3、4及び5参照) 閉鎖区域の雰囲気(酸素濃度、可燃性ガス濃度、硫化水素濃度及び一酸化炭素濃度)を測定するための持運び式計測器の搭載を要求するSOLAS条約XI-1章(第7規則の新設)及びMODUコード(第15章の新設)の改正が採択されました。また、同改正の早期履行を促すサーキュラー(MSC.1/Circ.1485(添付8参照))も併せて承認されました。 適用: 2016年7月1日以降 (甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)及びNo. TEC-0999(2014年8月13日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、セントビンセント及びグレナディーン諸島政府の本件に関します対応につきまして、添付1.の通りお知らせ致します。 これにより、セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352)の適用 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コ「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のマン島籍船への適用について
1. 概要 SOLAS条約中における「バルクキャリア」という用語の明確化については、IMOにおいて非強制の決議MSC.277(85)が採択されております。今般、マン島主管庁より本決議を適用する旨通知がありました。 2. 適用 (1) 2009年1月1日より前に起工した船舶: 決議MSC.277(85)は適用されません。 (2) 2009年1月1日以降、2014年11月1日より前に起工した船舶: 主管庁が承認した場合、決議MSC.277(85)は適用されません。本船に主管庁の承認レ ター(acceptance letter)*の備え付けが必要となります。 *主管庁への承認レター(acceptance letter)の申請は、弊会にて実施いたします。 (3) 2014年11月1日以降に起工した船舶: 決議MSC.277(85)が適用されま「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)のバハマ籍船への適用について
今般、バハマ主管庁より、「バルクキャリア」という用語の明確化等に関する決議MSC.277(85)の適用に関し、個船毎に対応を判断する旨通知がございました。 バハマ主管庁からの本通知に伴い、2009年2月3日付にて発行致しました弊会テクニカルインフォメーション(No.TEC-0765)より、バハマ籍の取扱いを削除致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 国際室 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2038 Fax: 03-5226-2024 E-mail: xad@classnk.or.jpMSC93の審議結果の紹介
2014年5月14日から23日にかけて開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回採択された強制要件のうち、主なものは次の通りです。 (1) 操舵装置の試験要件(SOLAS条約II-1章第29規則)(添付1及び11参照) 海上試運転時に最大航海喫水の確保が困難な場合における操舵装置の試験要件を定めるものです。最大航海喫水で操舵試験を行うことに替え、以下いずれかの方法が認められます。 (i) 等喫水において舵全体が没水する喫水で操舵試験を行う。 (ii) 海上試運転時に没水する舵板面積を用い計算した、最大航海喫水時の場合と同等の舵力及びトルクがかかる速力で操舵試験を行う。 (iii) 海上試運転における操舵試験時の舵力とトルクを推定し、満載時の甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するキプロス政府の対応について(CSS Code Annex 14)
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0995(2014年8月1日付)にて各旗国主管庁からのMSC.1/Circ.1352(CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度キプロス政府から本件について通知が御座いましたので、添付の通りお知らせ致します。 これにより、キプロス籍船の場合は下記に従いCSS Code Annex 14を強制適用する必要が御座います。 - 2015年1月1日以降起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、Annex 14のSection 4.4、7.1、7.3 及び8を適用する。さらに、 - 現存コンテナ船は、Annex 14のSection 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。貨物固縛マニュアルの作成要領について
第87回海上安全委員会(MSC87)において、貨物固縛マニュアルの作成要領について規定しているMSC/Circ.745「貨物固縛マニュアルの準備の為の指針」が改正され、MSC.1/Circ.1353として承認されました。MSC.1/Circ.1353はMSC/Circ.745に代わるものとして適用されます。 [適用日及び改正内容] 適用日及び改正内容につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。 1. 2015年1月1日以降起工の新造船 コンテナを運送する目的で特別に設計及び設備された船舶にあっては、貨物の固縛の為の安全な交通手段が供されていることを示すための貨物安全アクセス図を貨物固縛マニュアルに備え付けることが規定されました。その他については、大きな変更はございません。 2. 2015年1月1日より前に起工の現存船 既にこのテクニカル インフォメーションは、2015 年 08 月 03 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する各国政府の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 第87回海上安全委員会(MSC87)において、CSS CodeにAnnex14を新規制定する改正として、MSC.1/Circ.1352が承認されました。 当該改正においては、甲板上に積載されるコンテナの固縛作業の安全実施基準が新たに規定されております。 また、CSS Codeは当該改正を含め、MSC.1/Circ.1371/Add.1により非強制とされておりますが、以下旗国につきましては、当該改正を強制適用とする旨、特別に指示が御座いましたのでお知らせ致します。 - UK政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とし、UK籍のみならず、UKに寄港する非UK籍にも適用を要求する。 - リベリア政府指示 当該改正(CSS Code Annex 14)を強制適用とする。 2. 上記1.CSS Coこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 26 日付で絶版となっています。