テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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居住区域における隔壁または甲板の遮音性能に対する取り扱いについて
2014年7月1日より強制化されました船内騒音コード(MSC.337(91))におきまして、居住区域において使用される隔壁及び甲板は、同コード6章6.2項に従い、ISO10140-2:2010に準拠した試験所において重みつき音響透過損失(Rw)を計測し、基準値を満たす必要があります。
本要件に関しまして、弊会では2014年に共同研究を実施し、厚さが6mm以上の鋼板につきましては重みつき音響透過損失(Rw)が35デシベル以上であることを試験にて確認致しました。
本試験結果について検証した結果、鋼板の製造者や組成に関わらず、厚さ6mm以上の鋼板で構成される隔壁及び甲板につきましては、重みつき音響透過損失(Rw)が居室間に要求される35デシベルの性能を有するものとして取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター別館 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
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