テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について(遡及要件)

発行番号: 英語版 (195kb)

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発行日:2026 年 04 月 07 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1359(2025年8月8日付け)及びNo.TEC-1361(2025年9月1日付け)にて揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が新たにSOLAS条約II-1章第3-13規則に規定された旨、お知らせしておりました。
今般、アンカーハンドリングウインチの遡及要件に関しまして、改めて具体的な適用対象条件及び対応が必要な事項を追加情報としてお知らせいたします。

1. 適用対象及び船級符号への付記/設備符号
従前、弊会は、アンカーハンドリングウインチを搭載し、海洋構造物、浚渫船等の係留アンカーの設置、移設、揚収作業に従事する揚錨船には、申し込みに基づき、鋼船規則O編8章の規定を適用し、船級符号に「Anchor Handling Vessel (略号AHV)」を付記しています。今回のSOLAS条約改正の要件は、海中作業におけるアンカー及び係船索の配置、回収及び再配置のために使用されるウインチに対して、総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶に搭載される場合に強制適用となります。弊会では、関連要件を揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチ規則2編に規定しており、本要件を適用する船舶には設備符号「Anchor Handling Winch (略号AHW)」を登録することとしています。
このことから、本要件を適用する船舶の船級符号への付記及び設備符号への対応は下記のとおりとしています。
(1) 揚錨船(船級符号への付記「AHV」有り)
設備符号「AHW」を追記する
(2) 揚錨船(船級符号への付記「AHV」無し*1)
船級符号への付記「AHV」及び設備符号「AHW」を追記する
*1 これまで船級符号への付記「AHV」が強制ではなかったため、アンカーハンドリングウインチを搭載した揚錨船であっても当該付記がない場合があります。
(3) 上記以外であって、アンカーハンドリングのためにウインチを使用する船舶
設備符号「AHW」を追記する

2. 遡及適用の時期
今回のSOLAS条約改正の要件は、2026年1月1日以降に搭載されるアンカーハンドリングウインチに適用されることに加え、以下のアンカーハンドリングウインチにも遡及適用となります。適用時期については、下記のとおりとしています。
(1) 2026年1月1日より前にアンカーハンドリングウインチを搭載*2し、かつ完工した船舶
2026年1月1日以降の最初のSafety Construction証書(以下、「SC」という)の定期的検査(年次、中間又は更新検査)まで
(2) 2026年1月1日より前にアンカーハンドリングウインチを搭載*2し、完工が同日以降である船舶
SC登録検査まで

(次頁に続く)