テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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香港籍船の機関区域騒音対策の特別要件
香港政府よりMerchant Shipping Information Note (MSIN) No.14/2014 "Clarification on the Applicability Issue relating to IMO Resolution MSC.338(91) regarding the Code on Noise Levels On Board Ships" が発行されており、2012 年11 月のMSC91 において採択された改正SOLAS 条約II-1 章第3-12.2規則の「機関区域内の機関による騒音を主管庁が定める許容水準まで低減するための措置」の取扱いに関しまして、この規定に従う必要があります。
なお、MSIN No.14/2014 の詳細、MSC.338(91)のコピーは、下記香港政府のウェブページより参照頂けます。(http://www.mardep.gov.hk/en/msnote/msin.html)
1. 対象船舶
(1) 2018年7月1日より前に完工の総トン数1,600トン以上の船舶であり、
(i) 建造契約が2014年7月1日より前で、且つ2009年1月1日以降2015年1月1日より前の起工、又は、
(ii) 建造契約がない場合、2009年1月1日以降2015年1月1日より前の起工
2. 騒音検査記録について
(1) 2014年7月1日以降に完工する船舶は、総会決議A.468(XII) "Code on Noise Levels on Board Ships"4.2.1項に規定される基準まで機関区域の騒音を軽減する措置を講じ、少なくとも同決議2.8.3項、4.2.1項、4.3項及び付属書1の規定を含めた騒音検査記録を作成することが求められています。
(2) 2014年7月1日より前の完工で、
(i) 海上公試等で騒音計測を行っている船舶は、適当な機関室の騒音検査記録(海上公試の機関室騒音計測結果等)を所持していることが求められています。
(ii) 騒音計測を行っていない船舶は、騒音計測を実施のうえ騒音検査記録を作成し備えることが求められており、その騒音検査記録は、船舶の主要目と機関区域の計測データを含めること(すなわち、機関制御室、作業場、過給機、推進機関上部、補助機関/タービン発電機、減速機及び作業場に指定されていない場所)が求められています。
3. 確認検査について
2014年7月1日以降2018年7月1日より前の貨物船安全構造証書の最初の更新検査時に、弊会検査員が前2.で求められている騒音検査記録が船上に備えられていることを確認致します。
(次頁に続く)