テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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消防員装具関連装置に関する追加要件の適用について

発行番号: 英語版 (37kb)

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発行日:2016 年 12 月 26 日

2012年11月に開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)において、決議MSC.338(91)及びMSC.339(91)が採択されたことに伴い、SOLAS条約II-2章第10規則、第15規則及び火災安全設備のための国際コード(FSSコード)第3章に追加された消防員装具関連装置に関する要件について、2014年6月24日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0990において既にお知らせしております。今般、2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC97)において、消防員用呼吸具の訓練用予備シリンダの数量の解釈に関するMSCサーキュラーが新たに承認されましたので、追加要件の適用につきまして、この情報を含めて以下の通りお知らせ致します。
なお、本テクニカル・インフォメーションは、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0990の内容を引き継いだものであるため、TEC-0990については絶版と致します。

1. 訓練に使用される消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダについて
(1) SOLAS II-2章第10規則及び第18規則に規定されている予備シリンダの要件に加え、訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置又は使用されたシリンダを交換するための適切な数の予備シリンダを船上に備えること。(なお、当該要件については2014年7月1日から適用されております。)
(2) 「適切な数の予備シリンダ」の数量に関する新たな解釈の規定に従い、再充填する装置を備えていない場合には、SOLAS 条約II-2章第10規則及び第18規則で要求される各消防員装具の呼吸具につき少なくとも1組の訓練のための予備シリンダを備えることが要求される。「1組のシリンダ」とは、呼吸具を動作させるために必要なシリンダの数をいう。
(3) 各規則で要求される各消防員用呼吸具に対して備えなければならない予備シリンダの数量については、以下の表1を参考にすること。ただし、本船の安全管理システムにおいて当該シリンダの追加の設置が表1の数量より多く定められている場合にあっては、安全管理システムに定める数のシリンダを備えること。
なお、SOLAS条約II-2章第19規則、IGC Code、IBC Code及びIMSBC Codeで要求される呼吸具については、訓練のための予備シリンダを備えなくても差し支えない。
(4) 2017年1月1日以降に完工する船舶は完工までに上記の要件に適合すること。
(5) 2017年1月1日より前に完工した船舶については、2017年1月1日までに上記の要件に適合すること。(2017年1月1日以降の最初のSEの定期的検査時に弊会検査員が本船上で確認を行います。)

(次頁に続く)