テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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船舶における閉囲区画立入に関する改正勧告(MSC.581(110))への対応について
2025年6月に開催された第110回海上安全委員会(MSC 110)において、船舶における閉囲区画立入時の安全性向上を目的とした「船舶における閉囲区画立入に関する改正勧告」が、決議MSC.581(110)として採択されました。
本決議は、これまでの決議A.1050(27)に替わるものであり、閉囲区画立入に伴う死亡事故の防止を目的として、定義、リスク評価、大気計測、CO2管理、緊急対応計画等を明確化しています。
本テクニカルインフォメーションでは、主な改正内容及び、留意すべき事項についてお知らせします。
1. 概要
MSC.581(110)は、すべての船種を対象とした勧告文書であり、船舶の安全管理システム(SMS)に閉囲区画立入管理を組み込むことを推奨しています。
特に以下の点が強化されています。
・ 閉囲区画は安全と確認されるまで危険とみなすという原則
・ 二酸化炭素(CO2)の測定及び管理要件の明確化
・ 単独立入の禁止
・ 閉囲区画登録簿及び緊急対応計画の整備
・ 訓練及び救助体制の強化
2. 対象
・ すべての船舶、及び船舶の閉囲区画に立ち入るすべての船員、船舶管理会社、港湾作業員等の関係者
3. 主な明確化・強化・追加された主な安全要件
3.1 閉囲区画の基本的な考え方
・ 閉囲区画は、安全であることが確認されるまで立入不可 (4.8)
・ 単独での立入は禁止 (3.11)
・ 立入には事前のリスク評価及び立入許可が必要 (4.1)
3.2 大気試験要件の強化
SOLAS XI-1/7に従い少なくとも2組のガス検知器を備えること。加えて、危険蒸気を発生し得る貨物を運び、定期的な(貨物区画への)入室が必要な船舶は、さらに2組を備えること。 (7.3)
リスク評価の結果に基づき、立入前及び立入中に、校正された計器により以下を確認すること。 (7.4)
(次頁に続く)