テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 26 日付で絶版となっています。

消防員装具関連装置に関する追加要件の現存船への適用について

発行番号: 英語版 (34kb)

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発行日:2014 年 06 月 24 日

2012年11月に開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)において、決議MSC.338(91)及びMSC.339(91)が採択され、新たに消防員装具関連装置に関する要件がSOLAS条約II-2章及び火災安全設備のための国際コード(FSSコード)に追加されました。本決議により定められた追加要件の現存船への適用につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。
なお、現存船とは2014年7月1日より前に起工された船舶をいいます。(2014年7月1日以降に起工する新造船につきましては、完工時に下記の要件に適合することが要求されております。)

1. 消防員用呼吸具の再充填装置及び予備シリンダについて(SOLAS 条約II-2章第15規則)
訓練に使用される呼吸具のシリンダを再充填する装置又は使用されたシリンダを交換するための適切な数の予備シリンダを船上に備える必要があります。

適用:現存船は2014年7月1日までに搭載すること。
(2014年7月1日以降の最初の定期的検査時に弊会検査員が確認を行います。)

2. 消防員の通信手段について(SOLAS条約II-2章第10規則)
消防員用持運び式無線通信装置を消火班につき少なくとも2つ備える必要があり、当該装置は双方向通信を行うことができ、また、耐圧防爆形もしくは本質安全防爆形のものとする必要があります。

適用:現存船は2018年7月1日以降の最初の定期的検査までに搭載すること。
(当該検査時に弊会検査員が確認を行います。)

3. 消防員装具の自蔵式圧縮呼吸具について(SOLAS条約II-2章第1及び第10規則、FSSコード3章)
自蔵式圧縮呼吸具は、シリンダ内の空気の量が200l以下に低下する前に使用者に対して警告を発する可聴警報及び可視装置、もしくはその他の装置が備えられている必要があります。

適用:現存船は2019年7月1日までに適合すること。
(2019年7月1日以降の最初の定期的検査時に弊会検査員が確認を行います。)

(次頁に続く)