テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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SOLAS II-1 Reg.3-8改正による曳航係留設備の新要件について

発行番号: 英語版 (8798kb)

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発行日:2023 年 08 月 21 日

第102回海上安全委員会(MSC102)において、係留設備に関するSOLAS II-1/3-8及び曳航係留設備のガイダンス(MSC.1/Circ.1175)の改正が採択されました。
併せて、安全な係留設備の設計及び装置の選定に関する新ガイドライン(MSC.1/Circ.1619)、係船索を含む係留設備の点検及び保守に関する新ガイドライン(MSC.1/Circ.1620)が承認されました。新ガイドラインは、SOLAS II-1/3-8にて参照されております。改正されたSOLAS II-1/3-8は2024年1月1日に発効するため、建造日に関わらず全ての適用船舶は、一部の規定を除き、発効日までに要件を満足する必要があります。
船主、船舶管理会社及び造船所又は設計会社におかれましては、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。

1. 適用
総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶について、次の通り適用されます。

1.1 新造船(SOLAS II-1/3-8 Para.7 or 8)
- 2024年1月1日以降に建造契約がなされる船舶
- 建造契約が無い場合には、2024年7月1日以降にキールが据え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶
- 2027年1月1日以降に引渡しが行われる船舶

(1) 上記1.1に該当する新造船のうち、総トン数3,000トン以上の船舶(SOLAS II-1/3-8 Para.7)
MSC.1/Circ.1175/Rev.1及びMSC.1/Circ.1619への適合
(2) 総トン数3,000トン未満の船舶(SOLAS II-1/3-8 Para.8)
MSC.1/Circ.1175/Rev.1及び合理的に実行可能な限りMSC.1/Circ.1619の要件への適合、もしくは主管庁が定める自国の基準への適合

1.2 全ての船舶(SOLAS II-1/3-8 Para.9)
全ての船舶(新造船及び既存船)に対して、MSC.1/Circ.1620の適用

(次頁に続く)