テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
IGFコードが適用される船舶における持ち運び式消火器に関する要件の改正
2024年5月に開催されたIMOの第108回海上安全委員会(MSC108)において、低引火点燃料船の持ち運び式消火器に関する要件を含む、国際ガス燃料船安全コード(IGFコード)の改正(決議 MSC.551(108))が採択されました。追加要件は、次の通りとなります。
1. 適用
IGFコードが適用される全ての船舶
2. 追加要件
2026年1月1日以降の最初の定期的検査までに、少なくとも5kgの容量を有する持ち運び式粉末消火器1個を燃料準備室に備えること(IGFコードパラグラフ11.6.2)。
(本船消火器の配置が変更される場合は、併せて本船火災制御図も変更し、本船の責任ある士官による確認を実施してください。)
尚、持ち運び式消火器の追加により、SOLAS II-2 / Reg.10.3.3.1の予備充填物に関する以下の規定を満足することも併せて確認願います。
[SOLAS II-2 / Reg.10.3.3.1]
予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対して50%分備えなければならない。合計で60を超える予備充填物は要求されない。
3. 確認検査時期
2026年1月1日以降の最初の定期的検査時に弊会検査員が上記配置の確認を行います。
(次頁に続く)