テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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救命艇、救助艇、進水装置及び離脱装置の保守、詳細点検、作動試験、開放及び修理事業所に関する規定

発行番号: 英語版 (824kb)

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発行日:2019 年 06 月 24 日

MSC96において、救命艇、救助艇、進水装置及び離脱装置等の保守、詳細点検、作動試験、開放及び修理事業所に関する規定及び同規定を強制化するためのSOLAS条約III章第3規則及び第20規則の改正がIMO決議MSC.402(96)及び決議MSC.404(96)として採択されました。

IACSは、これらの決議との整合を図るべく、サービス事業所の承認に関する統一規則の見直しを行い、その結果を統一規則Z17(Rev.14)として2019年3月に採択しました。

IMO決議を取り入れるための本会関連規則及び検査要領の改正案は2019年度第1回技術委員会にて承認されております。また、IACS統一規則を取り入れるための本会関連規則及び検査要領の改正案は2019年度第3回技術委員会へ提出される予定です。
改正規則は2020年1月1日より適用されますが、申し出により先取りで適用することが可能です。

規則及び検査要領の主な改正内容は以下の通りです。
(1) サービスを行う人員を雇用するサービス事業所は、主管庁から認可されなければならない。主管庁は他の主管庁又は認可団体の認可した事業所を受け入れることができる。
(2) 救助艇が適用対象に加えられた。

関係各位におかれましては、2020年1月1日以降、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶における救命艇等の詳細点検、作動試験、開放及び修理は、製造者又は主管庁より認可されたサービス事業所の認証された人員により実施されることが要求されますのでご注意ください。

サービス事業所におかれましては、作業を行う人員はIMO決議MSC.402(96)に従って、作業を行う装置の製造者及び型式ごとに認定されることが要求されますのでご注意ください。
認定書には装置の製造者名並びに型式名、サービス内容及び有効期日が明確に記載される必要があります。
既に弊会の承認を取得頂いているサービス事業所におかれましては、承認証書の書き換え発行を希望される場合、担当支部・事務所へ臨時審査を申し込みいただくようお願いいたします。

各主管庁からIMO決議MSC.402(96)に関する指示を受けましたら別途ご案内いたします。

(次頁に続く)