テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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SOLAS II-1章改正によるアンカーハンドリングウインチの新要件について
2023年6月に開催された国際海事機関(IMO)第107回海上安全委員会(MSC 107)において、SOLAS条約を改正する決議MSC.532(107)が採択され、SOLAS条約II-1章第3-13規則として、新たに揚貨装置及びアンカーハンドリングウインチに関する要件が規定されました。
また、揚貨装置に関するガイドライン(MSC.1/Circ.1663)及びアンカーハンドリングウインチに関するガイドライン(MSC.1/Circ.1662)が併せて承認され、SOLAS条約II-1章第3-13規則で参照されています。
なお、上記については、2024年12月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1340及び2023年8月16日付け、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1303でもご紹介していますので、ご参照ください。
本テクニカルインフォメーションでは、アンカーハンドリングウインチに関する主な要件についてお知らせいたします。なお、一部の内容についてはIACSなどで議論中のものもあることから、取り扱いの変更や追加情報がありました際には本テクニカルインフォメーションの改訂等にてお知らせいたします。
また、本件に関する弊会規則の改正案は、2025年度第3回技術委員会(2025年7月30日開催)にて承認され、弊会ホームページに公開しています。
1. 適用
総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶に搭載されるアンカーハンドリングウインチ*1
従前、弊会は、アンカーハンドリングウインチを搭載し、海洋構造物、浚渫船等の係留アンカーの設置、移設、揚収作業に従事する揚錨船には、鋼船規則O編8章に基づき船級符号に「AHV」を付記しています。一方、今回のSOLAS条約改正の要件は、アンカーハンドリングウインチの設備が対象となりますので、上記の揚錨船に限らず適用となる可能性がありますので、ご留意ください。
一例としては、アンカーハンドリングの用途を兼ねるトーイングウインチを搭載する船舶(SOLAS条約非適用船は除く)も適用となります。
*1: アンカーハンドリングウインチとは海中作業におけるアンカー及び係船索の配置、回収及び再配置のためのウインチ(SOLAS条約II-1章第2.31規則参照)
(次頁に続く)