テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器について

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発行日:2016 年 06 月 30 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1024 にてお知らせしましたとおり、2014年11月に開催されたIMO第94回海上安全委員会(MSC94)において、決議MSC.380(94)が採択され、閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器に関する要件がSOLAS条約XI-1章第7規則に追加されました。
本決議により定められた要件につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。

1. 適用対象船舶
国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶(鋼製はしけ及び潜水船を除く。)に適用となります。

2. 可搬式ガス検知器の要件について
(1) 2016年7月1日以降、対象船舶においては、閉囲区域への立ち入りのための可搬式ガス検知器が船上に備えられていること。
(2) 当該可搬式ガス検知器は、閉囲区域へ立ち入る前に、少なくとも酸素・可燃性ガス又は蒸気・硫化水素・一酸化炭素の濃度が計測できること。
(3) 当該可搬式ガス検知器の校正のための適切な手段が備えられていること。
(4) 日本籍船に2016年7月1日以降に搭載される可搬式ガス検知器については、次の(i)又は(ii)のいずれかに該当するものとする。ただし、2016年7月1日前に建造契約の行われる又は建造開始段階にある船舶であって、同日以降の引渡し日までに搭載される可搬式ガス検知器にあってはこの限りでない。
(i) 船舶安全法第6条第3項(予備検査)又は第6条の4第1項(型式承認)の規定に基づく検査又は検定に合格したもの
(ii) 一般財団法人日本舶用品検定協会の行う検査に合格したもの

3. 確認検査について
弊会検査員が2016年7月1日以降最初の貨物船安全構造証書(Cargo Ship Safety Construction Certificate)検査時に同要件への適合を確認致します。

(次頁に続く)