テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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点検設備の点検及び整備に係る統一解釈の改正(MSC.1/Circ.1572/Rev.2)について
2024年5月に開催されたIMO第108回海上安全委員会(MSC108)において、2005年1月1日以降に起工した総トン数500トン以上の油タンカー及び総トン数20,000トン以上のSOLAS条約第IX章第1規則に定めるばら積貨物船に要求される点検設備に関するSOLAS II-1章第3-6規則及びその技術規定MSC.158(78)に対する統一解釈を含むIMOサーキュラーの改正がMSC.1/Circ.1572/Rev.2として承認され、点検設備の点検頻度及び記録に関する規定が改正されました。
船主並びに船舶管理会社におかれましては、適用日までに新規要件に適合する必要がありますので、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。
1. 適用日
2025年1月1日以降に適用船舶の乗務員又は権限を付与された人間によって実施される点検に対して適用
2. 追加された主な新規要件(MSC.1/Circ.1572/Rev.2 ANNEX Paragraph 1.4)
2.1 点検設備の点検
(1) 点検設備(固定及び持ち運び式設備を含む)は、少なくとも毎年点検を行うこと
(2) 点検の記録は「点検設備に関する手引書(Ship Structure Access Manual)」の第2部に記録すること
(3) 固定点検設備が設置されている区画の検査の際には、検査に先立って固定点検設備の状態を確認する点検を行い、区画ごとに記録すること
2.2 点検設備の点検方法
(1) 損傷又は老朽化を発見した場合、当設備の継続的な安全使用に影響がないか、塗装の損傷及び衰耗も含めて劣化の影響を評価すること
(2) 発見された損傷又は老朽化が致命的な損傷と評価された場合、その損傷又は老朽化を「点検設備に関する手引書(Ship Structure Access Manual)」の第2部に記録すること
2.3 点検の記録
(1) 点検設備の記録には、少なくとも、点検日、点検者の氏名及び職種、確認の署名、点検された点検設備の部分、引き続き使用が可能な状態にあるかの検証又は発見された老朽化又は致命的な損傷の詳細に加えて、実施された修理についても含めること
(2) 固定点検設備の点検記録は、弊会の検査に先立ち検査員が確認できるようにすること
(次頁に続く)