テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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ボイラ設置場所に対する消火器の省略について

発行番号: 英語版 (1202kb)

連絡先:

発行日:2018 年 05 月 18 日

2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC 97)において、決議MSC.409(97)が採択されたことに伴い、ボイラがSOLAS条約II-2章第10規則5.6にて要求される固定式局所消火装置により保護される場合、同条約II-2章第10規則5.1.2.2にて要求されるボイラ設置場所に対する容量135L以上の泡消火器(又はこれと同等のもの)の設置の省略が認められます。本改正は、2020年1月1日から施行され、建造年に関わらず全ての船舶に適用となります。

また、MSC97において、本改正の任意の早期適用に関するMSC.1/Circ.1566も承認されたことに伴い、旗国主管庁が認める場合、2020年1月1日より前であっても本改正を適用することが可能となります。

本改正に対する弊会の取扱いについて以下の通りお知らせいたします。

1. 早期適用について
(1) 旗国主管庁が認める場合、2020年1月1日より前であっても、本改正の早期適用を認めます。

(2) これまでに弊会に本改正の早期適用を認めることを通知した旗国は以下の通りです。なお、これらの変更を含め、弊会のWebページで最新情報を提供していますのでご参照下さい。
Bahamas, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cyprus(*1), Gibraltar, Isle of Man, Japan, Liberia, Marshall Islands, Panama, United Kingdom

(*1) 個船ごとに旗国政府へ申請する必要があります。詳しくは添付3.の旗国サーキュラーをご確認下さい。

また、関連する最新情報を下記のClassNKホームページで閲覧して頂くことができます。
http://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/solas/solas_treaty/exemption/

(次頁に続く)