テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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圧縮水素又は圧縮天然ガス自動車を積載する現存の自動車運搬船に対する可搬式ガス検知器の追加要件について

発行番号: 英語版 (30kb)

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発行日:2015 年 12 月 28 日

2014年5月に開催されたIMOの第93回海上安全委員会(MSC93)において、決議MSC.365(93)が採択され、圧縮水素又は圧縮天然ガス自動車を積載する自動車運搬船に対する要件がSOLAS条約II-2章第20-1規則に追加されました。
当該自動車を2016年1月1日以降に積載する現存船については、可搬式ガス検知器の設置のみが要求されます。本決議により定められた追加要件の現存船への適用につきましては、次の通りとなりますのでお知らせ致します。
ここで、現存船とは2016年1月1日より前に起工された自動車運搬船をいいます。(2016年1月1日以降に起工する自動車運搬船につきましては、可搬式ガス検知器の設置要件を含むSOLAS条約II-2章第20-1規則の全ての要件に適合することが要求されます。)


1. 2016年1月1日以降に自走用の圧縮水素又は圧縮天然ガスをタンクに有する自動車を積載する現存船は、最低2個の可搬式ガス検知器を備えること。

2. 可搬式ガス検知器は、該当するガス燃料を検知するのに適切なものとし、該当する爆発性のガス空気混合気体での使用について証明された防爆形のものを備えること。

3. 現存船が上記の規定に適合していることの確認は2016年1月1日以降の定期的検査時に弊会検査員が行います。

(次頁に続く)