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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (501-550)

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2012年1月1日より実施されるMARPOL ANNEX VIにおける燃料油中硫黄分濃度の規制について

発行番号:英語版 (17kb)

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発行日:2011 年 11 月 25 日

2009年5月13日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、MARPOL ANNEX VI第14規則に従い、2012年1月1日以降、一般海域において船上で使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値が4.50% m/mから3.50% m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、新規制値3.50% m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 機関部 住所: 東京都千代田区紀尾

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

マレーシア籍船の消防設備に関する保守、点検及び試験について

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2011 年 11 月 24 日

マレーシア政府より、同国籍船舶の消防設備に関する保守、点検及び試験について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0631を絶版と致します。 1. 消火設備の定期的な点検及び保守(一般) (1) 全ての固定式消火装置,持運び式消火器及び呼吸具エアシリンダーは、承認された事業所或いはマレーシア政府関連機関による定期的な点検及び保守を毎年受ける必要がある。 (2) 定期的点検の結果、何らかの不具合があった場合、検査員は特定の貯蔵容器に対して水圧試験を要求することが出来る。 (3) 水圧試験は修理後にも行う。 (4) 貯蔵容器内のCO2逸失量が充填量の10%を超えている場合は再充填を行う。ハロンにあってはこの許容量を5%とする。 2. 固定式ガス消火装置 (1)

地中海海域におけるバラスト水交換について

発行番号:英語版 (244kb)

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発行日:2011 年 11 月 24 日

今般、the Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea (REMPEC)が、地中海海域においてバラスト水管理に関する独自の地域規制を実施する旨、IMO BWM.2/Circ.35により通知されました。 2012年1月1日以降当該海域に入航する船舶は、船舶のバラスト水及び沈殿物の管制及び管理のための国際条約(以下、条約)が発効するまでの間、条約D-1規則に鑑み、外洋上でのバラスト水交換が推奨され、また、バラスト水管理及びバラスト水管理計画作成のためのガイドライン(G4)に適合したバラスト水管理計画書の保持が要求されますので、当該海域を航行する船舶はご留意願います。 弊会は、IMO Resolution MEPC.127(53)に従い作成

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 10 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について

発行番号:英語版 (70kb)

連絡先:

発行日:2011 年 11 月 21 日

マーシャル諸島籍船舶の消防設備の保守・点検に関する指示、Marine Notice No.2-011-14 Rev4/11「Maintenance and Inspection of Fire Protection system and Appliances」が発行されましたので、この通知の要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0630を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは保守・点検に関する要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.register-iri.com)をご参照願います。 大きな変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2消火装置 - シリンダーの水圧試験 [旧] 20年ごとに全数実施する。 [新]

ベトナム船籍の満載喫水線について

発行番号:英語版 (745kb)

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発行日:2011 年 11 月 11 日

Vietnam Registerより、ベトナム籍船舶の満載喫水線標識に関するガイダンス(Guidance for loadline mark arrangement for a Vietnamese ship whose Loadline certificate is issued by a foreign class society)の通知がありましたので、お知らせいたします。 本ガイダンスによると、弊会にて国際満載喫水線証書を発行しているベトナム籍船舶に対し、以下の期日までに、満載喫水線の指定機関の標識をNKマークからVR及びNKのダブルマークへ変更する必要がありますので、対応願います。 1. 2011年11月1日以降に起工する船舶においては、国際満載喫水線証書の初回検査 2. 2011年11月1日より前に起工した船舶においては、201

MEPC62の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (332kb)

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発行日:2011 年 11 月 10 日

2011年7月11日から2011年7月15日にかけて開催されたIMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。 (1) MARPOL条約付属書VI: エネルギー効率設計指標(EEDI)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)の強制化に関するMARPOL条約附属書VIの改正(添付1 参照) エネルギー効率設計指標(EEDI)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)を強制化するためのMARPOL附属書VI改正案が採択された。本改正は2013年1月1日に発効(詳細は以下5.項参照)。 (2) MARPOL条約附属書IV: 特別海域指定に関するMARPOL条約附属書IV(船舶からの汚水による汚染防止)

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 20 日付で絶版となっています。

バハマ籍船のEnhanced Monitoring Programmeについて

発行番号:英語版 (250kb)

連絡先:

発行日:2011 年 11 月 10 日

バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、添付の通りEnhanced Monitoring Programme に関するBMA Information Bulletin No.136が発行されましたので、お知らせいたします。 当通知によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSCまたはFSCにより拘留された船舶は同政府によるEnhanced Monitoring Programmeが適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査/審査の実施が要求され、更に当プログラムから除外されるまで政府による検査/審査を3ヶ月毎に受けることが要求されます。適用後12ヶ月経ってもプログラムから除外されない場合、政府の特別な監視下におかれます。 本プログラムによる政府の検査/審査の頻度

安全管理証書(SMC)及び国際船舶保安証書(ISSC)の更新方法の変更について(日本籍船舶を除く)

発行番号:英語版 (18kb)

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発行日:2011 年 11 月 08 日

2010年7月1日発効のISMコードの改正により、更新審査完了時に、現有証書に裏書することにより、その有効期限を5ヶ月間延長することが可能になりました。弊会は、2010年7月1日以降に発行する安全管理証書の書式を改正し、ISMコードB 13.13対応の裏書欄を追加致しました。 弊会では、従来、更新審査完了時にも、初回審査或いは臨時審査完了時と同様に有効期限5ヶ月の短期SMCを発行してまいりましたが、新書式のSMCを持つ船舶の中に更新時期を迎えるものが出て参りましたので、弊会規則を改定し更新審査完了時に所定欄に審査員が裏書し有効期限を5ヶ月間延長し、その延長期間中に新しい満期の証書を発行することと致します。 新書式のSMCを持つ船舶(日本籍船舶を除く)については、旗国政府から別段指示がない限り2011年12月1日以降の更新審査から、現有SMCの有効期限前3

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 25 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号:英語版 (48kb)

連絡先:

発行日:2011 年 10 月 14 日

パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0511を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。 大きな変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2消火装置 - シリンダーの水圧試験

このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 26 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の持ち運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持ち運び式消火器について

発行番号:英語版 (181kb)

連絡先:

発行日:2011 年 10 月 14 日

パナマ政府より、持ち運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持ち運び式消火器の特別要件についての通知(Merchant Marine Circular No.226)がありましたのでお知らせ致します。 1. 持ち運び式消火器の予備充填物及び充填 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。 (2) 船上で再充填できない消火器に対しては、上記(1)で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持ち運び式消火器を備えなければならない。 (3) シリンダーの定期的な充填は製造者の推奨する手順に従わなければならない。承認された充填物のみ使用可能である

MARPOL条約附属書VIにおける既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法 - MAN B&W S70MC及びS50MC機関適合手法の承認について -

発行番号:英語版 (30kb)

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発行日:2011 年 10 月 07 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降かつ2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI 第13規則7.1)。 MAN B&W S70MC及びS50MC機関に適用される規制適合手法につきまして、添付のIMO Circularにより、新たに関連情報が通知されましたので、次のとおりお知らせいたします。 1. MAN B&W S70MC機関に適用される規制適合手法に関

MARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)における米国カリブ海の排出規制海域の追加について

発行番号:英語版 (129kb)

連絡先:

発行日:2011 年 10 月 04 日

2006年4月13日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0654、2009年5月13日発行のNo.TEC-0771及び2010年11月11日発行のNo.TEC-0832にて、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)において、米国カリブ海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより添付の決議MEPC.202(62)が発行されています。 1. 新たにECAに指定された海域 米国カリブ海海域(プエルトリコ及び米領ヴ

英国政府、マーシャル諸島政府からのボートダビットのリミットスイッチに関する通知

発行番号:英語版 (371kb)

連絡先:

発行日:2011 年 09 月 28 日

英国政府及びマーシャル諸島政府よりボートダビットのリミットスイッチの作動確認に関して、添付の通り通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp 添付: 1. 英国政府からの通知:OAN 740 2. マーシャル諸島政府からの通知:MSA No.112-11

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 06 月 04 日付で絶版となっています。

バハマ船籍の消防設備の保守、試験及び点検について

発行番号:英語版 (61kb)

連絡先:

発行日:2011 年 09 月 21 日

バハマ政府(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)より、同国籍船舶の消防設備の保守・点検及び試験に関する改訂要件(BMA Information Bulletin No.29 「Emergency Escape Breathing Devices (EEBD)」及びNo.97 Rev.1「Fire Fighting Equipment」)が通知されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0711を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文を同政府のホームページ(http://www.bahamasmaritime.com)よりご参照願います。 主な変更点は以下の通りです。 1. 固定式CO2

船舶のエネルギー効率改善に関する鑑定業務について

発行番号:英語版 (80kb)

連絡先:

発行日:2011 年 08 月 30 日

2011年7月に開催されましたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)におきまして、「エネルギー効率設計指標(EEDI)」*1)及び「船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)」*2)を強制化するためのMARPOL条約附属書VIの改正案が採択され、2013年1月1日に発効することとなりました。 弊会では、本改正の発効に先立ち、船舶のエネルギー効率改善に関する鑑定業務を開始いたしましたので、MEPC62の審議概要と共に以下の通りご連絡いたします。 1. IMO MEPC 62の審議結果について (1) EEDI及びSEEMPを強制化するためのMARPOL条約附属書VIの改正案が採択されました。主な改正内容は次の通りです。 (a) 2013年1月1日以降に建造契約が結ばれる船舶(建造契約がない場合は2013年7月1日以降に起工の船舶)又は2

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 03 月 30 日付で絶版となっています。

マルタ籍船の落下防止装置(FPDs)について

発行番号:英語版 (243kb)

連絡先:

発行日:2011 年 08 月 18 日

今般、マルタ政府より当該国籍船に搭載される救命艇用落下防止装置(FPDs)の要件に関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 MSC Resolution 317(89), MSC Resolution 320(89), MSC.1/Circ.1392 and MSC.1/Circ.1327に鑑み、マルタ政府は、全てのマルタ籍船舶に搭載される救命艇の負荷離脱装置に対し落下防止装置を備えることを要求する。 落下防止装置は、その負荷離脱装置が必要な設計評価及び性能試験を受け、改正LSA コードの関連規則に適合していることが確認されるか、または適合した負荷離脱装置に交換されるまで、使用し続ける。 適合しない負荷離脱装置の交換は、2014年7月1日以降の最初の上架又は入渠検査の時期、ただし、どのような場合でも2019年7月1日までに

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対するマルタ政府からの新たな指示について

発行番号:英語版 (17kb)

連絡先:

発行日:2011 年 08 月 11 日

2011年8月8日発行のClassNKテクニカル・インフォーメーション No.TEC-0860にてお知らせしておりました、非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈に関する各国政府回答に関し、今般、マルタ政府より新たな指示を受領しましたので、以下の通りお知らせいたします。 マルタ政府指示: IACS UI SC 178(Rev.1)通り、2012年1月1日以降建造契約される船舶に非常用消火ポンプの吸込揚程の統一解釈を適用することを了承する。 なお、追加で上記旗国以外からの回答を受領次第、随時ClassNKテクニカル・インフォーメーションでお知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [旗国政府回答に関するお問合せ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理セン

非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について

発行番号:英語版 (477kb)

連絡先:

発行日:2011 年 08 月 08 日

1. 概要 2010年12月に開催された第88回海上安全委員会(MSC88)において、非常用消火ポンプの吸込揚程に関するFSSコード12章2.2.1.3の規定に対する統一解釈が、MSC.1/Circ.1388として承認されました。当該解釈においては、平衡状態(Even Keel)でプロペラが2/3没水した状態、貨物無積載且つ燃料油10%積載した状況での入港バラスト状態で非常用消火ポンプが使用可能であること等が規定されております。また、本サーキュラーは、2012年1月1日以降の起工船に適用されることとなっております(添付1参照)。 本統一解釈はIACSのUIが基となっておりますが、設計への影響度*備考 1) を考慮し、IACSは当該解釈の適用日を建造契約日ベース(2012年1月1日以降建造契約される船舶に適用)とし、IACS UI SC 178(Rev.1

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 08 月 13 日付で絶版となっています。

構造安全及び国際満載喫水線条約に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (76kb)

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発行日:2011 年 08 月 01 日

Paris MOUとTokyo MOUは、2011年度のPSC集中検査共同キャンペーンを次の通り実施する予定です。 集中検査項目: 構造安全及び国際満載喫水線条約 実施期間: 2011年9月1日 から 2011年11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、関連書類、外観、甲板開口部の保護、船体、隔壁、甲板、満載喫水線条約及び構造基準に関するその他設備について、より詳細に確認されます。 また、Vina del Mar Agreement、Indian Ocean MOU、Mediterranean MOU及びBlack Sea MOUでも同様の集中検査を実施する予定です。 この集中検査キャンペーン中、検査項目の指針として質問表が準備されます。 質問表は2011年8月初めにParis MOU及びTokyo MOUのWebs

MSC89の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (448kb)

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発行日:2011 年 08 月 01 日

2011年5月11日から2011年5月20日にかけて開催されたIMOの第89回海上安全委員会(MSC89)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。 1. 採択された強制要件 今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。 (1) SOLAS III/1.5及びLSAコードIV章4.4.7.6規則: 救命艇離脱装置の交換に関する改正 救命艇の予期せぬ落下による人身事故防止のため次のLSAコード、SOLAS改正等が採択または承認された。 (i) LSAコードIV章4.4.7.6規則の改正(添付1参照) 救命艇の離脱フックの安全な離脱機構の性能要件を明確化するLSAコード改正が採択された。 (ii) SOLAS III章1.5規則の改正(添付2参照) 上記(i)の改正コードの一部要件(改正LSAコードの第4.4.7

日本籍船の船橋航海当直警報装置(Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS))の搭載について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2011 年 06 月 21 日

船橋航海当直警報装置(BNWAS)に係る日本政府の船舶設備規程が改正されました。 BNWASの備え付けが必要な船舶について、本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、同装置の搭載に関する要件についてお知らせします。 1. 対象船舶 1.1 次の船舶に適用されます。 (1) 大きさに関わらずすべての旅客船 (2) 総トン数150トン以上のすべての貨物船 1.2 適用除外 (1) 二時間限定沿海を航行区域とする船舶 (2) 平水区域を航行区域とする船舶 適用となる総トン数は、国際トン数証書の交付を受けている船舶の場合は国際総トン数、それ以外は国内総トン数を適用する。ただし、1994年7月18日前に建造された国内総トン数1,600トン未満の貨物船は、国際トン数証書を所持する場合でも国内総トン数を適用する。 2. 適用日 船

ギリシャ籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具について

発行番号:英語版 (17kb)

連絡先:

発行日:2011 年 06 月 15 日

今般、ギリシャ政府より当該国籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具に関しまして、"First Aid Medical Kits of Lifeboats and Liferafts"(4339.27/03/10)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 このClassNK テクニカル・インフォメーションをもって、2006年9月28日付けClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0672は絶版となります。 (1) 救命艇及び救命いかだに備える応急医療具及び衛生設備は、Document from National Medical Organization 34311/02-06-2005及びYEN/DEEP/DEPT. EY letter with ref. no. 1426/98/23/-09/1998に従っ

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

ホンコン籍船に搭載されるイマーションスーツについて

発行番号:英語版 (21kb)

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発行日:2011 年 06 月 07 日

ホンコン籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0667を2006年7月6日付けでお知らせしています。 このたび、SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される、追加の救命いかだを積みつける場所における当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、追加の通知がありましたので以下の通りお知らせ致します。 これにより当該テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0667の1に関しましては、以下の通り変更されました。 (1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。

船齢20年以上のパナマ籍船に対するParis MOUに関するガイドラインについて

発行番号:英語版 (67kb)

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発行日:2011 年 05 月 19 日

パナマ政府当局より、添付の通りParis MOUに関するガイドライン(Merchant Marine Circular No.221)が発行されましたのでお知らせいたします。 ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0759(2008年12月19日付)でお知らせしました通り、Paris MOUの加盟国の港に寄港する、若しくはParis Mouの加盟国内を航行する船齢20年以上の船舶は臨時検査を受検することが要求されていましたが、本Circularにより受検の必要がなくなりました。 ただし、当局は多数の拘留を受けた船齢20年以上の船舶に対しては、引き続き臨時検査の要求を検討すると通知しておりますので、ご留意願います。 このClassNKテクニカル・インフォメーションをもちまして、ClassNKテクニカル・インフォメーショ

IAPP証書追補の記載方法の変更に伴うIAPP証書の書換えについて

発行番号:英語版 (271kb)

連絡先:

発行日:2011 年 05 月 19 日

2009年5月13日にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0771にてお知らせしておりますように、MARPOL条約附属書VIの第14規則に従い、排出規制海域以外の一般海域における燃料油中の硫黄分濃度規制値が、2012年1月1日以降4.50%m/mから3.50%m/mに変更されます。 燃料油中の硫黄分濃度規制値は、IAPP証書追補2.3にチェックボックス形式で記載されており、証書発行時に有効な規制値のみにチェックが行われています。そのため、硫黄分濃度規制値が強化される度にIAPP証書の書換え発行が必要でしたが、IMOのMEPC61にて当該部の記載方法についての議論が行われた結果、度重なる証書再発行を避けることを意図して、適用される可能性のある硫黄分濃度規制値は全てチェックできるとの取り扱いが合意されました。弊会はこの合意に従い、証

港湾における船舶の放射線測定のためのガイドライン

発行番号:英語版 (445kb)

連絡先:

発行日:2011 年 04 月 28 日

2011年3月11日に発生した東日本大震災で被災した福島第一原子力発電所からの放射性物質流出を受け、日本発の船舶の安全性に関し海外から懸念の声があがっており、日本発の船舶に対する放射線検査の実施・強化や京浜港への寄港取りやめが確認されています。 このような事態を踏まえ、日本政府(国土交通省)は「港湾における船舶の放射線測定のためのガイドライン」を定め2011年4月28日から証明を実施する旨を発表しています。弊会も京浜港(横浜区)において放射線を測定された船舶に関して証明書を発行するように要請を受けています。 これを受けて、弊会は京浜港(横浜区)にて放射線を測定された船舶に対して証明書を発行する業務を開始します。これに加えて京浜港(横浜区)以外の日本国内の港湾においてもガイドラインに準拠して放射線を計測した船舶に対して鑑定書を発行いたしますのでお知

PSC Deficiency Code 1560 "Charts" & 1594 "Voyage or passage plan"に関するPSC検査の最近の動向について

発行番号:英語版 (356kb)

連絡先:

発行日:2011 年 04 月 07 日

マーシャル諸島政府は、2011年2月23日付けMarine Safety Advisory No.16-11において、Australian Maritime Safety Authority (AMSA)から、オーストラリアのMarine Notice 16/2009に関連する海図の管理及び航海計画の策定について、PSC検査を強化する(ISM Related Detainable Deficiencyとしての取扱を含む。)との通知を受けたことを公表しました。 AMSAによる通知は、SOLAS Ch V Reg. 34 Safe navigation and avoidance of dangerous situations、STCW Section A-VIII/2 Part 3 Watchkeeping at Sea及びIMO Res. A.893

日本籍船 「東北地方太平洋沖地震に伴う船舶検査等の取扱いについて」

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2011 年 03 月 18 日

今般、国土交通省海事局検査測度課より、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震が、激甚災害に指定されたこと等に伴い、日本籍船舶検査等の取扱いを添付の「東北地方太平洋沖地震に伴う船舶検査等の取扱いについて」に従い対処するとの連絡がありました。 弊会としましても、平成23年3月14日から平成24年3月13日までの間、被災地を主な受検地とする弊会登録の日本籍船については、当該取扱いに準じて対処させて頂くこととなりましたのでお知らせ致します。 つきましては、船舶検査等に係わる申込みについて、被災地のため通常の受検が困難な場合は、事前に以下の部署にお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。個船の検査状況を確認の上、対応させていただきます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 

マン島籍船の救命設備に関する特別要件

発行番号:英語版 (793kb)

連絡先:

発行日:2011 年 03 月 10 日

今般、マン島政府より救命用進水装置の吊り索の端末処理に関する通知(MANX SHIPPING NOTICE(MSN 011/Amended December 2010))がありましたのでお知らせ致します。 救命用進水装置の吊り索の端末処理として、ブルドック又はケーブルグリップは認められません。これらが使用されている場合、ウエッジソケット等へ交換する必要があります。また、本要件は建造年度に関わらず全ての貨物船に適用されます。 なお、2011年3月10日以降の最初のSE検査において本要件を確認致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.:

改正MARPOL条約附属書VIにおける既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法 - WARTSILA RTA機関用適合手法の承認について -

発行番号:英語版 (3577kb)

連絡先:

発行日:2011 年 03 月 07 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、且つ1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI第13規則7.1)。 2011年2月4日に、ドイツ政府が、下表に示すWARTSILAのディーゼル機関に適用される規制適合手法を承認した旨をIMO に通知し、これに関連する情報が、添付1.のとおり、2月17日にIMOよりMEPC.1/Circ.743として発行されました(規制適合手

リベリア籍船の操船情報の備え付け及び掲示について(改定)

発行番号:英語版 (519kb)

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発行日:2011 年 03 月 07 日

IMO Resolution A.601(15) "Provision and Display of Manoeuvring Information on board ships"で要求される操船情報の備え付け及び掲示について、リベリア政府より弊会に対して通知がありました。 リベリア籍船には、操船ブックレット(Manoeuvering Booklet)を支給することは要求されません。 リベリア籍船には、パイロット・カード(Pilot Card)及び操舵室ポスター(Wheelhouse Poster)のみ支給される必要があります。 このClassNK テクニカル・インフォメーションをもって、2002年6月25日付けNo. TEC-0465は絶版となります。 1. 対象船及び操船情報 (i) すべての新造船には、パイロット・カード(Pilo

日本海難防止協会発行「有害液体汚染防止緊急措置手引書」 - 内航用 - の標準様式の改訂について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2011 年 02 月 28 日

有害液体物質を輸送する総トン数150GT以上の船舶は、有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下、手引書)を備え付ける必要があります。日本籍内航船に対する手引書としては、社団法人日本海難防止協会より日本籍内航船舶用標準様式「有害液体汚染防止緊急措置手引書 - 内航用 - 」(以下、旧標準様式)が発行されており、広く利用されております。昨年度、当該旧標準様式に対する見直しが行なわれ、「2010年改訂版 有害液体汚染防止緊急措置手引書 - 内航用 - 」(以下、新標準様式)が発行されております。今般、国土交通省より旧標準様式を使用している船舶にあっては、2011年3月1日以降、最初の定期的検査において、新標準様式の手引書の記載内容についての検査を実施する旨の通達がありました。つきましては、該当の定期的検査の前に新標準様式の手引書に取り替える必要がありますのでご注意願い

液状化の恐れのある貨物の運送について

発行番号:英語版 (1284kb)

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発行日:2011 年 02 月 24 日

近年、細粒鉄鉱石やニッケル鉱石等を積載運航中に貨物が液状化したことが主な原因とみられる重大事故が報告されております。 こうした事故を避けるため、IMSBC Codeが2011年1月1日から全船に強制適用されました。液状化する恐れのある貨物はIMSBC CodeではGroup A貨物に分類され、それらの貨物の含水率が運送許容水分値(TML)以上である場合には積載が認められません。細粒鉄鉱石やニッケル鉱石等のIMSBC Codeに記載されていない貨物については、荷積み港の主管庁が危険性の評価を行いますが、液状化の危険性があると査定された場合にはGroup A貨物としての積載制限を受けます。例えば、インド政府は自国内で産出される細粒鉄鉱石をGroup A貨物と査定しています。 他方、貨物情報には貨物の水分値がTML未満であったにもかかわらず、船積み中の

南極海域におけるばら積み貨物及び燃料油としての重質油輸送の禁止について(MARPOL Annex I Reg.43)

発行番号:英語版 (80kb)

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発行日:2011 年 02 月 24 日

IMO MEPC 60(2010年3月26日)において、MARPOL条約付属書Iの改正が決議MEPC.189(60)として採択されました。この改正の発効は2011年8月1日です。同日以降、Annex I 第1規則11.7に規定される南極海域において、下記の重質油をばら積み貨物及び燃料油として輸送することが禁止されます。 1. 15℃における密度が900kg/m3を超える原油 2. 原油以外の油であって15℃における密度が900kg/m3を超える又は50℃における動粘度が180mm2/sを超えるもの 3. ビチューメン、タール、及びそれらの乳化物 当該海域に入る前に上記の重質油を使用していた場合であっても、当該海域に入る際にタンク及び配管を洗浄やフラッシングする必要はありません。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い

MARPOL条約附属書I 日本籍船のIOPP証書の追補の書式変更について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2011 年 02 月 18 日

国際油汚染防止証書(IOPP証書)追補の書式変更及び新書式への書換発行時期につきまして、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0831(2010年11月5日付)にてお知らせしております。その際、新書式への書換時期は2011年1月1日以後の最初の定期的検査又は臨時検査(MARPOL Annex I)としておりますが、日本籍船であって国際航海に従事するタンカー以外の船舶では新書式への書換時期が最初の定期検査となりました。したがいまして、書式変更について再度以下のようにお知らせいたします。下線部がNo. TEC-0831でお知らせした内容と異なる部分となります。 外国籍船の場合 2010年12月31日以前に発行された旧書式の追補を所持している船舶については、2011年1月1日以後最初の定期的検査又は臨時検査(MARPOL Annex

USCG発行のMarine Safety Alert (燃料危急遮断弁の検査)について

発行番号:英語版 (168kb)

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発行日:2011 年 02 月 10 日

USCGは、PSC Inspectionにおいて、燃料タンクの危急遮断弁が意図的な固定、改造又は整備不良で非常時の作動を妨げられている事例が多く発見されたため、燃料危急遮断弁の検査に関するMarine Safety Alert (Alert01-11)を発行しました。 USCGは、船主/運航会社、船舶機関士、PSC検査官、船級協会及びその他の機関区域検査員に、危急遮断弁は遠隔で遮断できること、整備計画書を備えること及び乗組員は非常時の操作について認識していることを確実にするよう、強く要求しています。 PSC Inspectionでは、乗組員は整備要件を説明できること、整備及び作動テストの記録を備えること、また、危急遮断弁の作動テスト及びリセット方法を説明できること、操作の重要性を理解していることが要求されます。 なお、本件に関してご不明

パナマ籍船による固体ばら積み貨物(穀類を除く)の運送について

発行番号:英語版 (16kb)

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発行日:2011 年 02 月 09 日

パナマ政府より、固体ばら積み貨物(穀類を除く)を運送する全てのパナマ籍船舶は、2011年1月1日以降の最初の定期的検査までにIMSBCコード適合鑑定書を所持する必要がある旨、通知(MERCHANTMARINE CIRCULAR MMC-214)がありましたので、お知らせ致します。 なおMERCHANTMARINE CIRCULAR MMC-214上、BCコード適合鑑定書及びIMSBCコード適合鑑定書を所持していない船舶に対しては、2011年1月1日以降ばら積み貨物(穀類を除く)を積載する前にIMSBCコード適合鑑定書を所持する旨が記載されておりますが、2011年1月1日以降の最初の定期的検査までにIMSBCコード適合鑑定書を所持すれば問題ないことをパナマ政府に確認しております。 当該通知に従い、2011年1月1日以降、固体ばら積み貨物(穀類を除く

MARPOL条約附属書I (油による汚染の防止のための規則)の改正に伴い要求される船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について(日本籍船舶用)

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2011 年 01 月 14 日

2011年1月1日に発効したMARPOL条約附属書I (油による汚染の防止のための規則)の改正に伴い要求される船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)の要件及び承認方法について既にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0834においてお知らせしておりますが、日本籍船舶用の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)に関して本テクニカル・インフォメーションにて追加情報をお知らせ致します。 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数150トン以上のタンカーにおいては、2011年1月1日以降最初の定期的検査又は臨時検査までに、主管庁により承認された“船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)”を本船上に備える必要があります。 これに

改正SOLAS条約付属書II-2章におけるばら積み固体危険物以外の危険物積載について

発行番号:英語版 (372kb)

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発行日:2010 年 12 月 20 日

IMO第85回海上安全委員会(MSC85)において、改正SOLAS条約付属書II-2章の改正が決議MSC.269(85)として採択されました。本決議では、ばら積み固体危険物以外の危険物に対し、危険物の分類に応じ防火及び消火に関する追加要件を定めるTable19.3について、添付1.の通り改められましたのでお知らせ致します。(斜字部分が変更点となります。) 現存船に対し、2011年1月1日以降の最初の定期検査までに、改正規則の要件に適合する必要があります。従いまして、危険物運搬船適合証書が書換となりますので、2011年1月1日以降の最初の定期検査時に、添付1.の表をご参照の上、添付2.の申請書を検査申請書と共に提出いただきますようお願い致します。 適用に関する詳細につきましては、以下をご参照下さい。 「以下の梱包された危険物を運送する船舶にあ

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 11 月 29 日付で絶版となっています。

船橋航海当直警報装置(Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS))の搭載について(日本籍船は除く)

発行番号:英語版 (139kb)

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発行日:2010 年 12 月 08 日

2009年6月に開催された第86回海上安全委員会(MSC86)において、船橋航海当直警報装置(BNWAS)に係るSOLAS条約第V章19規則2.2.3及び2.2.4が追加されました。 2011年7月1日以降に船橋航海当直警報装置(BNWAS)の搭載が必要となりました。 本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、BNWASの搭載に関する要件についてお知らせします。 1. 対象船舶 次の船舶に適用されます。 (1) 150GT以上のすべての貨物船 (2) 大きさに関わらずすべての旅客船 2. 適用日 船舶には、BNWASを次の時期までに備えることが要求されます。 (1) 2011年7月1日以降に建造された船舶は、登録検査の日。 (2) 2011年7月1日前に建造された旅客船は、2012年7月1日より後の最初の安全設備検査の

マン島籍船に搭載される離れた場所に設置される生存艇(SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される救命いかだ)の要件について

発行番号:英語版 (18kb)

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発行日:2010 年 12 月 06 日

マン島政府より当該国籍船に搭載される離れた場所に設置される生存艇(SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される救命いかだ)の要件に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた場所に設置される救命いかだには以下を備えること。 1. 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ 2. 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明することができる、移動式又は固定式の適当な照明装置。移動式の場合は、当該照明装置を両舷に据付けることができる適当な取付け金具を設ける。 3. SOLAS Reg.III/11.7に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置*。 *Knotted rope

改正MARPOL条約附属書VIにおける既存ディーゼル機関に適用される規制適合手法 - MAN B&W S70MC用適合手法の承認について -

発行番号:英語版 (17kb)

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発行日:2010 年 12 月 01 日

2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、且つ1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI第13規則7.1)。 2010年10月5日に、デンマーク政府が、MAN B&W S70MCに適用される規制適合手法を承認した旨をIMOに通知し、これに関連する情報が10月19日にIMOよりMEPC.1/Circ.738として発行されました(規制適合手法が承認されたのは、今回が初めて

USCGによって実施される入港禁止に関するPSC検査等の手順について

発行番号:英語版 (712kb)

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発行日:2010 年 11 月 30 日

United States Coast Guard (USCG)は、外国籍サブスタンダード船に対して、米国領域内への入港を禁止する手順をまとめた方針文書“BANNING OF FOREIGN VESSELS”(CG-543 Policy Letter 10-03、2010年9月1日付)を発行しました。 本方針によれば、米国の法規、国際条約等の要件を満足するよう要求される米国領域内を航行する全ての外国籍船舶に対して、過去12ヶ月以内に3度、USCGによって拘留され、安全管理システム(SMS)を効果的に実施できなかったことが拘留の一因と判断された場合、入港禁止通知書"Letter of Denial"が発行されます。ただし、拘留回数が12ヶ月以内に3回未満の場合であっても、以下の場合においては、USCG本部の判断に従い"Letter of Denial"が

MARPOL条約附属書I (油による汚染の防止のための規則)の改正に伴い要求される船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について(外国籍船用)

発行番号:英語版 (280kb)

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発行日:2010 年 11 月 22 日

2009年7月に開催されたIMO第59回海洋環境保護委員会(MEPC59)においてMARPOL条約附属書I第8章として、海上において船舶間貨物油積替作業を行う総トン数150トン以上の油タンカーに対して、主管庁により承認された船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)の所持を義務付ける旨の要件等が、MEPC.186(59)の採択に伴い盛り込まれることとなりました。 本テクニカル・インフォメーションでは、"船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)"の要件及び承認方法についてお知らせ致します。 1. 適用 海上にて船舶間貨物油積替作業(燃料油供給作業及び固定式又は浮体式プラットホームとの間で行われる油移送作業除く。)を行う総トン数150トン以上の油タンカーは、主管庁により承認された、船舶間貨物油積替作

英国政府からの救命設備(救命浮環、保温具)に関する通知

発行番号:英語版 (547kb)

連絡先:

発行日:2010 年 11 月 18 日

英国政府より救命設備(救命浮環、保温具)に関して、以下の通知(SAFETY ALERT-TECHNICAL No.32, No.33 and No.34)がありましたのでお知らせ致します。詳細につきましては、添付をご参照下さい。 1. 2004年製E.G Vallianatos S.P.A., Athensの救命浮環(Eval, Type 558)に対する安全確認の勧告 2. BCB International Ltd製の保温具(Type MF 206B)に対する注意喚起 3. 上記1に関する英国政府からの通知及び製造者からの安全確認方法についての通知 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾

MARPOL ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則) における北アメリカ沿岸の排出規制海域の追加について

発行番号:英語版 (18kb)

連絡先:

発行日:2010 年 11 月 11 日

2006年4月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0654、および2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にて、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2010年3月に開催されたIMO第60回海洋環境保護委員会(MEPC 60)において、北アメリカ海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.190(60)が発行されています。 1. 新たにECAに指定された海域 アメリカ合衆国およびカナダ沿岸200海里内が、N

MARPOL条約附属書I スラッジ前処理タンクのIOPP証書の追補への記載と、同追補の書式変更について

発行番号:英語版 (18kb)

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発行日:2010 年 11 月 05 日

1. スラッジ前処理タンクのIOPP証書の追補への記載 2011年1月1日付で発効するMARPOL条約附属書Iの改正MEPC.187(59)により、"Oil residue (sludge) tanks"は「スラッジを標準排出連結具又は他の承認された手段によって直接排出又は処理することのできるタンク」と定義されることとなります。 これまで弊会では「スラッジを焼却炉等において焼却するための前処理タンク」で、スラッジポンプで内容物を吸引できないタンクは"Oil residue (sludge) tanks"ではないとし、国際油汚染防止証書(IOPP証書)追補の第3.2.3項"Tanks for mixing oil residues with fuel oil"に記載しておりましたが、上記改正により同タンクは"Oil residue (sludge)

航海中の修理及び保守について

発行番号:英語版 (21kb)

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発行日:2010 年 10 月 20 日

先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0379 (2000年10月17日付)にて、IACS UR Z13 "Voyage Repairs and Maintenance" に基づく航海中の修理及び保守に関しての指針をお知らせしておりますが、このたびUR Z13が一部改訂されましたので、お知らせします。 これにより船体、機関および艤装品の、船級に関わるか或いはその可能性のある修理が、航海中に乗組員或いは保守要員により行われている場合、当該修理は予め計画された修理方案に従う必要があります。また、緊急を要する場合を除き、修理範囲及び修理途中での、弊会検査員立会の要否も含めて修理方案を予め提出し、検査員の合意を得る必要があります。航海中に修理を行う旨、弊会への予めの通知がなされなかった場合には、船級の維持に影響する場合もありますので

このテクニカル インフォメーションは、2013 年 09 月 03 日付で絶版となっています。

マン島籍船の救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての旗国主管庁の指示

発行番号:英語版 (294kb)

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発行日:2010 年 10 月 14 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0693(2007年4月12日付)、TEC-0721(2007年12月26日付)及びTEC-0784(2009年9月10日付)にて救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守に関する運用についての各旗国主管庁からの指示についてお知らせしておりますが、この度、マン島政府から本件についての新たな通知がありましたので、次の通りお知らせいたします。 [主官庁の指示要旨] 救命艇、進水装置及び負荷離脱装置の定期的整備・保守はMSC/Circ.1277に従い承認された整備業者が行わなければならない。マン島政府はマン島に拠点を置く整備業者のみを承認し、また、他の主管庁又は船級協会が承認した整備業者も認める。 但し、MSC/Circ.1277に従った整備業者の手配が不可能な場合は、製造者が認証し

ISMコード2010年7月1日改正に関わるパナマ政府、バハマ政府、マーシャル諸島政府の要求事項について

発行番号:英語版 (23kb)

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発行日:2010 年 09 月 15 日

2010年7月1日発効のISMコードの改正に関して、パナマ政府はMerchant Marine Circular MMC-213 を、バハマ政府はBMA Information Bulletin No.23(Revision no.03)を、 マーシャル諸島政府はMarine Notice No.2-011-13 Rev. 7/10を発行しました。 これらの中で、旗国特別要件として、以下の要求をしていますのでご注意下さい。 (詳細については添付をご参照下さい。) パナマ政府: 1. リスクアセスメントに関しては、IACSの発行の"A Guide to Risk Assessment in Ship Operations"を使用のこと。(弊会ホームページ参照) - (3.1) 2. 特別な状況下で、内部監査の間隔の12ヶ月を超える延長を許可するの