テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

このテクニカル インフォメーションは、2012 年 06 月 25 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の防火・消火設備の保守・点検及び試験について

発行番号: 英語版 (48kb)

連絡先:

発行日:2011 年 10 月 14 日

パナマ政府より、同国籍船舶の防火・消火設備の保守・点検及び試験に関するガイドライン、Merchant Marine Circular No.226 「Guidelines for the Maintenance, Inspection of Fire-Protection System and Appliances」に関する指示がありましたので、このガイドラインの要旨をお知らせ致します。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0511を絶版と致します。また本テクニカル・インフォメーションでは要件のみの記載となっておりますので、必要に応じ原文は同政府のホームページ(http://www.segumar.com)をご参照願います。


大きな変更点は以下の通りです。

1. 固定式CO2消火装置
- シリンダーの水圧試験
[旧]20年までに全数実施する。
[新]10年ごとに総数の10%実施する。
- フレキシブルホース
製造者の推奨間隔で(但し、10年ごとに)交換する。
2. 固定式ドライケミカル粉末消火装置に関し、新規に規定。
3. 自動スプリンクラー装置及び固定式加圧水噴霧装置
- 月ごと、四半期ごと、年次の点検・整備の拡充。
- 5年ごとに圧力タンク、逆止弁/制御弁の開放検査を実施する。

ガイドラインの要件は以下の通りです。

1. 一般
(1) 全ての防火・消火設備(耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器を含む)は常に良好な状態に保ち、かつ本船が航海中に直ちに使用できなければならない。
(2) 以下に規定される"整備業者"とは、防火・消火設備の整備を行うことを、政府機関、IACSメンバー或いは同等な機関により認められたところを意味するものとする。
(3) 全ての自蔵式空気呼吸具とは、消防員装具用及びIBC/IGCコードで規定される安全装具用自蔵式空気呼吸具を意味する。

(次頁に続く)