テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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IAPP証書追補の記載方法の変更に伴うIAPP証書の書換えについて
2009年5月13日にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0771にてお知らせしておりますように、MARPOL条約附属書VIの第14規則に従い、排出規制海域以外の一般海域における燃料油中の硫黄分濃度規制値が、2012年1月1日以降4.50%m/mから3.50%m/mに変更されます。
燃料油中の硫黄分濃度規制値は、IAPP証書追補2.3にチェックボックス形式で記載されており、証書発行時に有効な規制値のみにチェックが行われています。そのため、硫黄分濃度規制値が強化される度にIAPP証書の書換え発行が必要でしたが、IMOのMEPC61にて当該部の記載方法についての議論が行われた結果、度重なる証書再発行を避けることを意図して、適用される可能性のある硫黄分濃度規制値は全てチェックできるとの取り扱いが合意されました。弊会はこの合意に従い、証書の有効期間内に適用される可能性のある全ての硫黄分濃度規制値にチェックするようIAPP証書追補の記載方法を変更いたします。
これに伴い、現有のIAPP証書につきましても、本ClassNKテクニカル・インフォメーションの発行日以降の定期的検査又は臨時検査(MARPOL条約附属書VI)において、追補2.3の記載変更を行うため、IAPP証書の書換え発行を行います。
なお、上記のIAPP証書書換えは定期的検査又は臨時検査(MARPOL条約附属書VI)の際に行うため、2012年1月1日より前に同検査が行われない場合、同検査が実施されるまでの間、2012年1月1日以降に要求される硫黄分濃度規制値3.50%m/mにチェックのない記載のままとなるケースが存在します。しかしながら、添付のMSC-MEPC.5/Circ.6にて、新規要件の適用日以降最初の検査において証書の書換え発行を行うことが認められておりますので、条約上問題はありません。
しかしながら、上記検査の時期に限らず、お申込みを頂いた際には上記の書換え発行を行いますので、ご希望の場合は最寄りの支部/事務所までお問合せ下さい。
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