テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
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このテクニカル インフォメーションは、2013 年 11 月 29 日付で絶版となっています。

船橋航海当直警報装置(Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS))の搭載について(日本籍船は除く)

発行番号: 英語版 (139kb)

連絡先:

発行日:2010 年 12 月 08 日

2009年6月に開催された第86回海上安全委員会(MSC86)において、船橋航海当直警報装置(BNWAS)に係るSOLAS条約第V章19規則2.2.3及び2.2.4が追加されました。
2011年7月1日以降に船橋航海当直警報装置(BNWAS)の搭載が必要となりました。
本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、BNWASの搭載に関する要件についてお知らせします。

1. 対象船舶
次の船舶に適用されます。
(1) 150GT以上のすべての貨物船
(2) 大きさに関わらずすべての旅客船

2. 適用日
船舶には、BNWASを次の時期までに備えることが要求されます。
(1) 2011年7月1日以降に建造された船舶は、登録検査の日。
(2) 2011年7月1日前に建造された旅客船は、2012年7月1日より後の最初の安全設備検査の日。
(3) 2011年7月1日前に建造された3,000GT以上の貨物船は、2012年7月1日より後の最初の安全設備検査の日。
(4) 2011年7月1日前に建造された500GT以上の貨物船は、2013年7月1日より後の最初の安全設備検査の日。
(5) 2011年7月1日前に建造された150GT以上の貨物船は、2014年7月1日より後の最初の安全設備検査の日。
(6) 2011年7月1日前に建造段階にあり、上記(2)から(5)までの適用日より後に引き渡される船舶は、登録検査の日。

3. BNWASの性能要件及び型式承認
(1) BNWAS性能要件IMO Resolution MSC.128(75)の要旨
(i) 環境試験を満足していること。
(ii) オペレーションモードは、Automatic, Manual ON, Manual OFFとする。
(iii) 休止期間、可視表示、第1次可聴警報、第2次遠隔可聴警報、第3次遠隔可聴警報は、規定されたオペレーショナル・シーケンスによること。
(iv) AC電源及びDC蓄電池電源から給電されること。
(v) リセットは、ボタン方式以外の他の手段によることができる。


(次頁に続く)