テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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2012年1月1日より実施されるMARPOL ANNEX VIにおける燃料油中硫黄分濃度の規制について
2009年5月13日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、MARPOL ANNEX VI第14規則に従い、2012年1月1日以降、一般海域において船上で使用される燃料油の硫黄分濃度の規制値が4.50% m/mから3.50% m/mに変更となります。同日以降に使用される燃料油の硫黄分濃度は、新規制値3.50% m/mに適合する必要がありますので、補油の際にはご注意願います。ただし、MARPOL ANNEX VI第4規則に従い、同等物として承認された排ガス浄化装置等の使用により同規制に適合する場合は除きます。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 機関部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2022 / 2023
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