テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MEPC62の審議結果の紹介
2011年7月11日から2011年7月15日にかけて開催されたIMOの第62回海洋環境保護委員会(MEPC62)での情報及び審議結果について次の通りお知らせいたします。
1. 採択された強制要件
今回、採択された強制要件の改正のうち、主な改正は次の通り。
(1) MARPOL条約付属書VI: エネルギー効率設計指標(EEDI)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)の強制化に関するMARPOL条約附属書VIの改正(添付1 参照)
エネルギー効率設計指標(EEDI)及び船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP)を強制化するためのMARPOL附属書VI改正案が採択された。本改正は2013年1月1日に発効(詳細は以下5.項参照)。
(2) MARPOL条約附属書IV: 特別海域指定に関するMARPOL条約附属書IV(船舶からの汚水による汚染防止)の改正(添付2 参照)
旅客船からの汚水の排出をより厳しく規制する特別海域を指定する条文を加え、バルト海域を当該特別海域として指定する附属書IVが改正された。本改正は2013年1月1日に発効。
- 新船: 2016年1月1日以降に建造契約される(建造契約がない場合は起工される)旅客船、又は2016年1月1日から2年後以降に引渡しが行われる旅客船に適用
- 既存船: 2018年1月1日から同海域内を就航する旅客船に適用
(3) MARPOL条約附属書V: 廃物廃棄に関するMARPOL条約附属書V(船舶からの廃物による汚染防止)の改正(添付3 参照)
貨物倉の洗浄剤については、環境に悪影響を与えない限りにおいて一定の条件下で排出を認めるなど、一定の条件の下での船舶からの廃物排出の原則禁止、また、流出漁具に係る通報義務等を含む附属書Vが改正された。本改正は2013年1月1日に発効。
- 新船及び現存船に対し、2013年1月1日以降適用
(4) MARPOL条約附属書VI: 特別海域指定に関するMARPOL条約附属書VIの改正(添付4 参照)
NOx、SOx及びPM(Particulate Matter:粒子状物質)の排出規制海域ECA(Emission Control Area)として米国カリブ海域(プエルトリコ及び米国バージン諸島周辺海域)を追加するための附属書VIが改正*1された。本改正は2013年1月1日に発効。
- 新船及び現存船に対し、2014年1月1日以降適用される
(次頁に続く)