テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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南極海域におけるばら積み貨物及び燃料油としての重質油輸送の禁止について(MARPOL Annex I Reg.43)
IMO MEPC 60(2010年3月26日)において、MARPOL条約付属書Iの改正が決議MEPC.189(60)として採択されました。この改正の発効は2011年8月1日です。同日以降、Annex I 第1規則11.7に規定される南極海域において、下記の重質油をばら積み貨物及び燃料油として輸送することが禁止されます。
1. 15℃における密度が900kg/m3を超える原油
2. 原油以外の油であって15℃における密度が900kg/m3を超える又は50℃における動粘度が180mm2/sを超えるもの
3. ビチューメン、タール、及びそれらの乳化物
当該海域に入る前に上記の重質油を使用していた場合であっても、当該海域に入る際にタンク及び配管を洗浄やフラッシングする必要はありません。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 機関部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2022 / 2023
Fax: 03-5226-2024
E-mail: mcd@classnk.or.jp
添付:
1. 決議MEPC.189(60)