テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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日本籍船の船橋航海当直警報装置(Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS))の搭載について
船橋航海当直警報装置(BNWAS)に係る日本政府の船舶設備規程が改正されました。
BNWASの備え付けが必要な船舶について、本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、同装置の搭載に関する要件についてお知らせします。
1. 対象船舶
1.1 次の船舶に適用されます。
(1) 大きさに関わらずすべての旅客船
(2) 総トン数150トン以上のすべての貨物船
1.2 適用除外
(1) 二時間限定沿海を航行区域とする船舶
(2) 平水区域を航行区域とする船舶
適用となる総トン数は、国際トン数証書の交付を受けている船舶の場合は国際総トン数、それ以外は国内総トン数を適用する。ただし、1994年7月18日前に建造された国内総トン数1,600トン未満の貨物船は、国際トン数証書を所持する場合でも国内総トン数を適用する。
2. 適用日
船舶には、次の時期までにBNWASを備えること。
(1) 2011年7月1日以降に建造された船舶は、登録検査の日。
(2) 2011年7月1日前に建造された旅客船は、2012年7月1日より後の最初の定期検査及び中間検査の日。
(3) 2011年7月1日前に建造された総トン数3,000トン以上の貨物船は、2012年7月1日より後の最初の定期検査、中間検査又は年次検査の日。
(4) 2011年7月1日前に建造された総トン数500トン以上3,000トン未満の貨物船は、2013年7月1日より後の最初の定期検査、中間検査又は年次検査の日。
(5) 2011年7月1日前に建造された総トン数150トン以上500トン未満の貨物船は、2014年7月1日より後の最初の定期検査、中間検査又は年次検査の日。
(6) 2011年7月1日前に建造段階にあり、上記(2)から(5)までの適用日より後に引き渡される船舶は、登録検査の日。
中間検査とは、定期検査合格後2回目又は3回目の年次検査の時期に行う検査。年次検査とは、毎年の検査基準日の前後3ヶ月以内に行われる検査。
(次頁に続く)