テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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マン島籍船に搭載される離れた場所に設置される生存艇(SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される救命いかだ)の要件について
マン島政府より当該国籍船に搭載される離れた場所に設置される生存艇(SOLAS Reg.III/31.1.4で要求される救命いかだ)の要件に関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。
MSC.1/Circ.1243の解釈に従い、SOLAS Reg.III/31.1.4に要求される離れた場所に設置される救命いかだには以下を備えること。
1. 少なくとも2個の救命胴衣と2個のイマーションスーツ
2. 救命いかだの積みつけ場所及び救命いかだが進水する水面を照明することができる、移動式又は固定式の適当な照明装置。移動式の場合は、当該照明装置を両舷に据付けることができる適当な取付け金具を設ける。
3. SOLAS Reg.III/11.7に適合する乗艇用はしご又は制御された方法で水面まで降下し得る他の乗艇装置*。
*Knotted ropeは他の乗艇装置"Other means of embarkation"として認められない。
第2項の要件は、非常電源から給電される移動式又は固定式照明装置と固定式ブラケットを備えなければならない。本要件は船舶の建造年度に関わらず500GT以上の全てのマン島籍船に適用される。
固定式のブラケットを使用する場合、船側を越えて照射することを確保できるように、ブラケットは旋回又は動かすことができなければならない。
この照明装置にソケット及び/又は移動式ブラケットが備えられる場合、照明装置を容易に固定できることを条件に、これらは認められる。この場合、当該照明装置を容易に使用できることの実証が要求される。
第1項及び第3項の要件は、2008年7月1日以降の建造契約日の船舶に適用される。
上記要件は2010年12月6日以降の最初のSE検査において確認致します。
ただし、第2項における照明装置の搭載工事に際して火気工事が発生する可能性のある油タンカーやケミカルタンカー等の船舶については2010年12月6日以降の最初の入渠検査時に確認致します。
(次頁に続く)