テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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改正SOLAS条約付属書II-2章におけるばら積み固体危険物以外の危険物積載について
IMO第85回海上安全委員会(MSC85)において、改正SOLAS条約付属書II-2章の改正が決議MSC.269(85)として採択されました。本決議では、ばら積み固体危険物以外の危険物に対し、危険物の分類に応じ防火及び消火に関する追加要件を定めるTable19.3について、添付1.の通り改められましたのでお知らせ致します。(斜字部分が変更点となります。)
現存船に対し、2011年1月1日以降の最初の定期検査までに、改正規則の要件に適合する必要があります。従いまして、危険物運搬船適合証書が書換となりますので、2011年1月1日以降の最初の定期検査時に、添付1.の表をご参照の上、添付2.の申請書を検査申請書と共に提出いただきますようお願い致します。
適用に関する詳細につきましては、以下をご参照下さい。
「以下の梱包された危険物を運送する船舶にあっては、2011年1月1日以降の最初の定期検査までに、table 19.1及びtable19.3の規定に従い、Regulation 19.3の規定に適合していることを、検査により確認を受ける。ただし、Class6.2及び7の危険物、限られた量の危険物を運送する場合は、この限りでない。
1. 1984年9月1日から2010年12月31日の間に建造開始段階にあった総トン数500トン以上の貨物船及び旅客船
2. 1992年2月1日から2010年12月31日の間に建造開始段階にあった総トン数500トン未満の貨物船
ただし、以下に従うものとする。
3. 1984年9月1日から1986年6月30日の間に建造開始段階にあった総トン数500トン以上の貨物船及び旅客船にあっては、決議MSC.1(XLV)として採択されたRegulation 54.2.3に適合している場合、Regulation 19.3.3の要件に適合する必要はない。
(次頁に続く)