テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MARPOL条約附属書I (油による汚染の防止のための規則)の改正に伴い要求される船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)について(外国籍船用)
2009年7月に開催されたIMO第59回海洋環境保護委員会(MEPC59)においてMARPOL条約附属書I第8章として、海上において船舶間貨物油積替作業を行う総トン数150トン以上の油タンカーに対して、主管庁により承認された船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)の所持を義務付ける旨の要件等が、MEPC.186(59)の採択に伴い盛り込まれることとなりました。
本テクニカル・インフォメーションでは、"船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)"の要件及び承認方法についてお知らせ致します。
1. 適用
海上にて船舶間貨物油積替作業(燃料油供給作業及び固定式又は浮体式プラットホームとの間で行われる油移送作業除く。)を行う総トン数150トン以上の油タンカーは、主管庁により承認された、船舶間貨物油積替作業の手法を記載した作業手引書を2011年1月1日以降の最初の年次検査、中間検査又は定期検査の時期までに船上に備える必要があります。
2. 手引書に対する要件
(1). 船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)は、船内で使用される言語で記述される必要があり、使用する言語が英語以外の場合は、英語の訳文を付ける必要があります。
(2). 次の指針に基づいて作成される必要があります。
IMO's "Manual on Oil Pollution, Section I, Prevention"
The ICS and OCIMF "Ship-to-ship Transfer Guide, Petroleum" fourth edition, 2005
弊会船級船につきましては、主管庁に代わって弊会にて上記手引書の承認を行いますので、対象となる船舶の船舶間貨物油積替作業手引書(STS Operations Plan)を作成の上、添付1.の「STS Operations Plan承認申請フォーム」と共に、少なくとも3部を弊会船体部へご提出下さい。代行権限に関しては、既にオーストラリア、バハマ、バルバドス、グルジア、ギリシャ、香港、マン島、リベリア、マルタ、マーシャル諸島、サウジアラビア、シンガポール、セントキッツ・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、イギリス政府より受領しております。また、その他の船籍国についても随時取得中ですので、それらの詳細については別途お問い合わせ下さい。尚、パナマ籍船につきましては、近日中に、主管庁より代行権限を付与する旨の連絡を受けておりますので、代行権限を取得次第、手引書の承認を行います。ご参考までに、STS Operations Planのサンプルを添付致しますので、ご活用下さい。(添付2.)
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