テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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ISMコード2010年7月1日改正に関わるパナマ政府、バハマ政府、マーシャル諸島政府の要求事項について

発行番号: 英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2010 年 09 月 15 日

2010年7月1日発効のISMコードの改正に関して、パナマ政府はMerchant Marine Circular MMC-213 を、バハマ政府はBMA Information Bulletin No.23(Revision no.03)を、 マーシャル諸島政府はMarine Notice No.2-011-13 Rev. 7/10を発行しました。
これらの中で、旗国特別要件として、以下の要求をしていますのでご注意下さい。
(詳細については添付をご参照下さい。)

パナマ政府:
1. リスクアセスメントに関しては、IACSの発行の"A Guide to Risk Assessment in Ship Operations"を使用のこと。(弊会ホームページ参照) - (3.1)
2. 特別な状況下で、内部監査の間隔の12ヶ月を超える延長を許可するのは会社である。従って、会社は、安全管理システムの中に延長に関する判断基準を制定すべきである。- (4)

バハマ政府:
1. バハマ政府は、内部監査の間隔の12ヶ月を超える特別な状況は船舶だけだと考える。会社は、内部監査の延期申請をROに提出し、ROは政府に提出する前に、理由を良く吟味すること。証書の5年の有効期間内の船舶及び会社の内部監査は、如何なる場合にも、5回を下回ってはならない。- (3.10)

マーシャル諸島政府:
1. 特別な状況下で内部監査の間隔を、12ヶ月を超えて延長する場合、その理由を説明する文書をつけて主管庁に提出すること。証書の5年の有効期間内の船舶及び会社の内部監査は、如何なる場合にも、5回を下回ってはならない。- (3.13.2)
2. リスクアセスメントに言及しない会社方針は、重大な不適合と考えるべきであり、即座の是正措置及び予備的是正計画が要求されなければならない。- (10.3.1)
3. 2010年7月1日以降直ちに、会社のSMSのすべての手順に対し文書化されたリスクアセスメントを提示することは期待できないと認識している。従って、次の6ヶ月間、つまり2011年1月1日までに、最低限、会社はSMSの効果の見直しに際し、リスクアセスメントの要件への対処を開始した証拠(方針、手順書、手引き、訓練等による)を提示できるようにしなければならない。もし、会社がその様な客観的証拠を提示できない場合、重大な不適合としなければならない。- (10.3.2)



(次頁に続く)