テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2014 年 12 月 26 日付で絶版となっています。
パナマ籍船の持ち運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持ち運び式消火器について
パナマ政府より、持ち運び式消火器の予備充填物、充填及び追加の持ち運び式消火器の特別要件についての通知(Merchant Marine Circular No.226)がありましたのでお知らせ致します。
1. 持ち運び式消火器の予備充填物及び充填
(1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。
(2) 船上で再充填できない消火器に対しては、上記(1)で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持ち運び式消火器を備えなければならない。
(3) シリンダーの定期的な充填は製造者の推奨する手順に従わなければならない。承認された充填物のみ使用可能である。容量の一部が不足している消火器も充填されなければならない。
2. 追加の持ち運び式消火器
(1) 2009年1月1日以降に起工された船舶は、居住区域、業務区域、制御場所、A級機関区域、その他の機関区域、貨物区域、暴露甲板、その他の区域における持ち運び式消火器の数および配置を示す添付のMSC.1/Circ.1275の表に従わなければならない。
(2) 上記(1)に関わらず2009年1月1日以降に起工され且つ2009年4月15日より前に建造契約が行われた船舶については、Merchant Marine Circular No.226が発効後の最初のSEの定期検査又は中間検査までに適用されていれば差し支えない。
(3) 上記(2)により、追加の消火器が設置される場合には、上記1の(1)及び(2)に従い予備充填物を追加で設置しなければならない。
(4) 上記(2)及び(3)により追加の消火器及び予備充填物が設置される場合には、本情報を船上の火災制御図に記載しなければならない。
(次頁に続く)