テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に対する各国政府の対応について

発行番号: 英語版 (477kb)

連絡先:

発行日:2011 年 08 月 08 日

1. 概要
2010年12月に開催された第88回海上安全委員会(MSC88)において、非常用消火ポンプの吸込揚程に関するFSSコード12章2.2.1.3の規定に対する統一解釈が、MSC.1/Circ.1388として承認されました。当該解釈においては、平衡状態(Even Keel)でプロペラが2/3没水した状態、貨物無積載且つ燃料油10%積載した状況での入港バラスト状態で非常用消火ポンプが使用可能であること等が規定されております。また、本サーキュラーは、2012年1月1日以降の起工船に適用されることとなっております(添付1参照)。
本統一解釈はIACSのUIが基となっておりますが、設計への影響度*備考 1) を考慮し、IACSは当該解釈の適用日を建造契約日ベース(2012年1月1日以降建造契約される船舶に適用)とし、IACS UI SC 178(Rev.1)として採択し直しました(添付2参照)。
現在、弊会より、IACS UI SC 178(Rev.1)通りの建造契約日ベースでの適用日とすることを受け入れてもらうよう、各旗国政府に問い合わせているところです。2011年7月31日現在までに受領した、その回答結果概要について以下2.の通りお知らせ致します。
*備考 1) これまで考慮していなかったような浅い喫水状態においても非常用消火ポンプが作動することを要求しており、多くの船舶において、非常用消火ポンプの能力を増大すれば対処できるようなものではなく、非常用消火ポンプの設置場所の変更等の機関室の大幅な設計変更が生じる可能性がある。

2. 非常用消火ポンプの吸込揚程に関する統一解釈に関する各国政府回答
(1) IACS UI SC 178(Rev.1)通り建造契約日ベースの適用日とすることを了解した旗国
- クック諸島
- キプロス
- ギリシャ
- 香港
- パプアニューギニア
- カタール
- セントクリストファー・ネーヴィス
- セントビンセント・グレナディーン諸島
- ツバル
- ベトナム

(次頁に続く)