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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (701-750)

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 04 月 12 日付で絶版となっています。

年次詳細点検等において救命艇及び進水装置の製造者認定整備業者が手配できない場合の取り扱い

発行番号:英語版 (807kb)

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発行日:2006 年 10 月 17 日

2006年7月1日以降、「救命艇、進水装置および負荷リリースギアーの定期的点検および保守の指針」(MSC/Circ.1206(MSC/Circ.1093の改訂版))に従い、救命艇及び進水装置の年次詳細検査及び作動試験、5年毎の詳細検査及び1.1倍の過負荷状態での作動試験、並びに、修理は、救命艇及び進水装置それぞれの製造者あるいは同製造者により認証された整備事業者により行うことが要求されます。 しかしながら、救命艇及び進水装置の製造者が事業を継続していない場合や認定整備業者の世界的なネットワークが十分に構築されていないため、これらの整備の際に、製造者の正規認定業者が手配できないケースが多くあります。 そのため、上記指針においてこれらの認定業者が手配できない場合には、船籍国が整備を実施する代替の整備業者を認定することが本指針のPara.9に規定されて

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 09 月 30 日付で絶版となっています。

救命艇及び進水装置の年次詳細点検(Annual Thorough Examination)の件

発行番号:英語版 (164kb)

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発行日:2006 年 10 月 17 日

先のClassNK テクニカルインフォメーションTEC-0656 (2006年4月19日付)にてお知らせしておりますとおり、SOLAS条約規則改正(MSC.152(78))の施行により、2006年7月1日より、「救命艇、進水装置および負荷リリースギアーの定期的点検および保守の指針」(添付MSC.1/Circ.1206 (MSC/Circ.1093の改訂版))に従い、救命艇及び進水装置の年次詳細点検(Annual Thorough Examination)及び作動試験(ウインチブレーキの動的制動試験及び負荷離脱装置の作動試験)が製造者あるいは製造者により認証された整備業者により行わなければならないこととなりました。 以下に、救命艇及び進水装置の年次詳細点検及び作動試験の実施についての現時点における取扱いをお知らせ致します。 1. 実施時期 年次詳

ケイマン諸島籍船の消防設備について

発行番号:英語版 (247kb)

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発行日:2006 年 10 月 13 日

今般、ケイマン諸島政府から、消防設備(非常脱出用呼吸具、持ち運び式消火器の予備充填物及び自蔵式空気呼吸具の予備)の特別要件について通知(Shipping Notice CISN 04/04及び10a/2004)がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 1. 非常脱出用呼吸具(EEBD) (1) EEBDの予備を船橋、火災制御室又は貯蔵庫に備えること。 (2) 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。 2. 持ち運び式消火器の予備充填物 (1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。 (2) 船上で再充填で

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Singapore籍船のImmersion suits搭載免除について

発行番号:英語版 (23kb)

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発行日:2006 年 10 月 06 日

Res.MSC152(78) (改定SOLAS III章) Regulation 32.3.2により、SOLAS IX章第1規則で定義される「ばら積み貨物船」を除く船舶で温暖海域を航行するものにあっては、Immersion suitsの搭載が免除できます。 今般、シンガポール政府よりImmersion suitsの新規免除証書は当該政府が発行する旨通知されました。新規免除証書をご希望の場合は、有効な貨物船安全設備証書(SE証書)のコピーと申請書を直接シンガポール政府にご提出下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fa

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Cayman Islands, Saudi Arabia, Belize, Marshall Islands, Kuwait, Cyprus及びVanuatu籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (34kb)

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発行日:2006 年 10 月 06 日

ケイマン諸島、サウジアラビア、ベリーズ、マーシャル諸島、クウェート、キプロス及びバヌアツ各国政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. ケイマン諸島籍 (1) 定員分のイマーションスーツの数は、Form Eの2.1 “Total number of persons for which life-saving appliances are provided ”に明記された数とする。 (2) 少なくとも2つのイマーションスーツを追加として備える。 (3) イマーションスーツは非常時に容易に使用できる場所に設置する。 (4) 追加のイマーションスーツは船橋と機関室に設置することを推奨する。 2. サウジアラビア籍 イマーションスーツの搭載が免除される温暖海域

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 06 月 15 日付で絶版となっています。

Greece籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具について

発行番号:英語版 (22kb)

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発行日:2006 年 09 月 28 日

この度、ギリシャ政府より当該国籍船の救命艇及び救命いかだに搭載される応急医療具に関しまして、“Lifeboats & Liferafts pharmacies for vessels flying the Greek Flag” (4339.31/03/05)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. 救命艇及び救命いかだに備える応急医療具及び衛生設備は、Document from National Medical Organization 34311/02-06-2005に従って、National Medical Organizationにより承認されたものでなければならない。 2. 応急医療具の有効期限がギリシャ国外で切れてギリシャ本国より新品を供給することが困難なため前1.に適合しない場合、又は、ギリシャ国外で救命いかだを取り替

MARPOL 73/78 附属書IIの改正により新たに有害液体汚染防止措置手引書(SMPEP for noxious liquid substances)の備え付けを要求される船舶について

発行番号:英語版 (91kb)

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発行日:2006 年 09 月 22 日

2004年11月22日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0608及び2006年4月19日発行の同インフォメーションNo.TEC-0655でお知らせ致しましたとおり、MARPOL 73/78 附属書IIの改正が採択され、2007年1月1日に発効いたします。この改正において、貨物の汚染分類がA, B, C, D, IIIからX, Y, Z, OSへと変更されました。 現附属書IIにおいては、汚染分類IIIの貨物のみを運送する船舶では、有害液体汚染防止措置手引書(SMPEP for noxious liquid substances)を備え付ける必要がありませんでした。 しかしながら、この改正により総トン数150トン以上のこれらの船舶にあって汚染分類がIIIからY又はZに変更される貨物を運送する場合には同手引書を発効日までに備え

このテクニカル インフォメーションは、2008 年 07 月 15 日付で絶版となっています。

Panama籍船に搭載されるイマーションスーツの搭載免除について

発行番号:英語版 (22kb)

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発行日:2006 年 08 月 29 日

Merchant Marine Circular No.144において、SOLAS Chapter IX Reg.1に定義されるばら積み貨物船以外のパナマ籍船で、北緯32度及び南緯32度の間の温暖海域に専ら従事する場合には、SOLAS Chapter III Reg.32.3で要求されるイマーションスーツの搭載が免除できます。 今般、パナマ政府よりイマーションスーツ搭載の仮免除証書を発行する代行権限が弊会に付されましたので、ご希望の場合は、最寄りの支部又は事務所に仮免除証書発給の申請書を提出下さい。申請書には、本証書の送付先並びに北緯32度及び南緯32度の間に専ら従事する旨記載頂きます様お願い申し上げます。また、仮免除証書発給の際に貨物船安全設備証書(SE Certificate)を“4 That an Exemption Certificate has

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 24 日付で絶版となっています。

ケイマン諸島籍船舶のEEBD及びSCBAの点検及び試験について

発行番号:英語版 (92kb)

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発行日:2006 年 08 月 10 日

今般、ケイマン諸島政府より、非常脱出用呼吸具(EEBD)及び自蔵式空気呼吸具(SCBA)の点検及び試験に関する要件が通知されましたのでお知らせいたします。 1. 点検及び試験 (1) 製造者の指示に従い保守を行うこと。 (2) Competent Person(船長、一等航海士、一等或いは二等機関士及びそれらと同様の能力及び経験のある人員を含む)により毎年点検を行うこと。 (3) シリンダーの水圧試験は少なくとも5年ごとに、或いは、より多くの頻度で試験を行うよう要求がある場合は製造者の指示に従うこと。 (4) 上記(3)にかかわらず、特別なEEBD(酸素圧縮式等)の水圧試験は、製造者の指示に従うこと。 (5) 試験圧力及び試験日は、明確且つ恒久的にシリンダーに表示すること。 2. 記録 点検、保守及び試験記録は本船上に保管し、検査時に

MSC 81の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1329kb)

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発行日:2006 年 07 月 12 日

2006年5月10日から19日にかけて開催されたIMO第81回海上安全委員会(MSC 81)の審議結果について、次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択 今回採択された条約規則の改正及び関連規則等は以下の通りです。各々、発効日毎に纏めております。 1.1発効日:2008年1月1日予定 (1) SOLAS V章19規則の関連 (i) SOLAS V/19-1規則改正 - Long-range Identification and Tracking system (Attachment 1参照) Long-range Identification and Tracking system の設置を規定するSOLAS V/19-1規則を追加する改正が採択された。 新造船・現存船に関わらず全ての船舶(貨物船は300GT以上)に適用

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Hong Kong, Singapore及びSri Lanka籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (29kb)

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発行日:2006 年 07 月 06 日

1. ホンコン政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、下記の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) Reg.III/32.3.3で要求される通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所へ備える追加のイマーションスーツとして、船橋及び機関制御室にそれぞれ救命胴衣と同数(ただし、少なくとも2個)のイマーションスーツを備える。 (2) その他に既に救命胴衣が備えられている通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所がある場合(例えば、ケミカルタンカーの貨物制御室、霧中航行時に見張りを置く場所)には、当該場所に救命胴衣と同数のイマーションスーツを備える。船首尾の係船場所は上記の離れた作業場所とは見なさない。 2. シンガポール政府より当該国籍船に搭載されるImmersi

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Greece及びU.K.籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (115kb)

連絡先:

発行日:2006 年 07 月 06 日

1. ギリシャ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) 全てのイマーションスーツは救命艇又は救助艇の付近に積みつけること。居住区域が乗艇場所に近い場合は、各居室又はロッカーに備え付けることができる。 (2) 通常イマーションスーツが収納された場所から離れた場所の定義は以下の通りとする。 (i) 離れた作業場所 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に100mを超えて離れている場所 (ii) 離れた見張場所 通常イマーションスーツを収納している場所から水平に50mを超えて離れている場所(機関室/船橋) (3) 上記(2)の場所に、少なくとも2個のイマーションスーツをそれぞれの入口付近に備え付けること。 (4) イマーションスーツ

IMO Resolution A.744(18)改正に伴うばら積貨物船及び油タンカーの検査準備について

発行番号:英語版 (422kb)

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発行日:2006 年 07 月 05 日

ご承知のとおり、IMO第80回海上安全委員会(MSC80)において、ばら積貨物船及び油タンカーの検査強化プログラム(ESP)の指針(決議A.744(18))の改正が採択されております。 本改正に伴い、2007年1月1日以降実施されるESPの対象となるばら積貨物船及び油タンカーに対する定期検査並びに建造後10年を超えるばら積貨物船及び油タンカーに対する中間検査においては、事前に新書式でのSURVEY PROGRAMMEを作成して頂く必要があります。また、SURVEY PROGRAMMEの準備前にSURVEY PLANNING QUESTIONNAIREを本会に提出頂く必要がありますのでご注意願います。 ご参考までに、MSC80にて採択された改正決議A.744(18)に含まれるSURVEY PROGRAMME新書式及びSURVEY PLANNING

2002年7月1日前に建造された船舶に対するS-VDRの搭載、及び船舶に搭載された衛星EPIRBの陸上整備の取り扱いについて(日本籍船を除く)

発行番号:英語版 (303kb)

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発行日:2006 年 06 月 23 日

SOLAS条約2004年改正が2006年7月1日から発効するのに伴い、2002年7月1日前に建造された船舶に対するS-VDRの搭載、及び船舶に搭載された衛星EPIRBの整備の取り扱いは、次の通りとなりますのでお知らせいたします。 1. S-VDRの搭載 (1) 実施時期 改正SOLAS条約第V章20規則2により、S-VDRは次の時期までに備えられることが規定されております。 (i) 総トン数20,000トン以上の貨物船は、2006年7月1日より後の最初のドライドッキング、ただし2009年7月1日まで。 (ii) 総トン数3,000トン以上20,000トン未満の貨物船は、2007年7月1日より後の最初のドライドッキング、ただし2010年7月1日まで。 (2) 性能基準及び装備要領 S-VDRは、性能基準IMO決議MSC.163(78

バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限に関するトライアングルマークについて(改正SOLAS XII章8, 14規則)

発行番号:英語版 (118kb)

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発行日:2006 年 06 月 22 日

改正SOLAS XII章14規則では、密度1.78t/m3以上の固体ばら積み貨物を運送する船の乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造のバルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1規則注1」及び「IACS UR S12(rev. 2.1)又はUR S31注2」の両要件に適合しなければ、2006年7月1日、あるいは船齢10年に達する日のどちらか遅い日以降、載荷重量の90%に相当する喫水以上の状態において、いずれの貨物倉においても当該貨物倉の最大許容積載質量の10%未満の積付状態で航行することを禁止しております。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-0632にてお知らせしましたとおり、上記航行制限を受けるバルクキャリアに対しては、船上に保管されるローディングマニュアルへの注記を2005年7月1日以降実施しております。 これに加え

Ballast Water Managementに関するアメリカ合衆国ワシントン州の取り扱いについて

発行番号:英語版 (173kb)

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発行日:2006 年 06 月 22 日

アメリカ合衆国ワシントン州より、バラスト水排出の取り扱いについて以下のとおり通知がありました。 2007年7月1日より、公海洋上で交換又は代替の処理を行われなかったバラスト水をワシントン州水域で排出することを禁止する。これに伴い、現在、州水域内を運航する船舶は、2006年7月1日以前に州政府に添付様式のレポートを提出すること、また州水域に入域する船舶は2006年7月以降最初の入港前または入港時に同レポートを提出することが要求されています。 ワシントン州政府連絡先 Pam Meacham Washington Dept Fish & Wildlife 600 Capitol Way N. Olympia, WA 98584 Fax: +1-360-902-2845 E-mail: ballastwater@dfw.wa.gov

日本籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2006 年 06 月 19 日

平成18年国土交通省令第31号より日本籍船に搭載されるImmersion suitsに関しましてお知らせ致します。 1. 安全設備規則3編2.1.3-2.(1)及び4.1.4に従い、全乗船者分のイマーションスーツを搭載する。 2. 安全設備規則3編2.1.3-2.(2)にいう当直員用のイマーションスーツの数は、船橋、機関制御室その他当直員が配置されている場所において当直員として指定されている人数分とする。ただし、以下の要件のいずれにも該当する作業場所(船橋、機関制御室その他当直員が配置される場所を除く。)に作業員を配置する場合には、その人数分を上記の数に加えた数とする。 (1) 継続的に乗組員が作業を行う場所であること。この場合において、「継続的に」とは当直と同程度にその場所に配置されることをいう。 (2) 前1.により備え付けるイマーションスー

バハマ籍船の耐火救命艇空気自給装置用空気シリンダーの試験について

発行番号:英語版 (108kb)

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発行日:2006 年 05 月 29 日

バハマ政府より、同国籍船の耐火救命艇空気自給装置用空気シリンダーについて、水圧試験を少なくとも5年に一度の間隔で実施するよう指示がありましたので、お知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jp

Belize籍船の居住設備の検査及び証書について

発行番号:英語版 (120kb)

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発行日:2006 年 05 月 09 日

2005年12月13日にBelize政府はTechnical Note TN-0017を発行しました。同Noteにおいて、2005年7月15日に同政府がILO条約No.92及びNo.133(以下、条約)を批准し、同国籍船は条約に適合することを要求しております。本Noteの内容は以下の通りです。 1. 適用日 2006年3月1日以降、全てのBelize籍船は以下の日までに条約に適合することが要求されます。 (1) 2005年12月13日以前にBelize籍として登録された船舶にあっては、2006年3月1日以降の最初の船級又は条約の定期的検査。ただし、2006年12月31日を超えてはならない。 (2) 2005年12月13日以降にBelize籍として登録される船舶にあっては、船級登録検査完了日。 2. 適用船舶 (1) 以下を除く500 gr

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Malta及びPanama籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (121kb)

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発行日:2006 年 05 月 09 日

1. マルタ政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Merchant Shipping Directorateが以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 (1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。 (i) 北緯30度と南緯30度の間 (ii) 北緯35度以南の地中海 (iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内 (2) 改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則で要求される定員分のイマーションスーツの他、追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。 (i) 船橋に少なくとも2つ (ii) 機関室に少なくとも2つ (iii) 通常イマーションスーツが収納され

MEPC 54の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (509kb)

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発行日:2006 年 04 月 27 日

2006年3月20日から24日にかけて開催されたIMO第54回海洋環境保護委員会(MEPC 54)の審議結果について次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択 (1) 改正MARPOL73/78附属書Iの改正関連 (添付1参照) 改正MARPOL 73/78附属書Iに関する以下の改正が採択され、発効は2007年8月1日を予定している。 (i) 燃料油タンクの防護 (第12A 規則) 燃料油タンク保護に関するMARPOL 73/78附属書Iの新第12A規則案が採択された。この規則は、衝突・座礁等の海難事故の際,船舶からの燃料油の流出を防止するため燃料タンクの配置を規定しており、2007年8月1日以降に建造契約が行われる船舶、建造契約無き場合は2008年2月1日以降に起工、又は2010年8月1日以降に引渡しが行われる燃料油600 m3

救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検の件

発行番号:英語版 (225kb)

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発行日:2006 年 04 月 19 日

SOLAS条約規則改正(MSC.152(78))に伴い、船籍に関わらず、救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検をMSC/Circ.1093に基づいて実施することが2006年7月1日から強制化される予定です。 強制化予定事項の主要点は次の通りですが、詳細は添付MSC/Circ.1093をご参照下さい。 1. 2006年7月1日までに、MSC/Circ.1093に従った製造者作成の“保守のための手引書”を入手し、ISM関連の手順書へ取り込み、船上で使用可能にしなければならない。 2. 2006年7月1日以後、救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検は次の通り行わなければならない。 (1) 年次詳細検査及び作動試験、5年毎の詳細検査及び1.1倍の過負荷状態での作動試験、並びに、修理は、救命艇及び進水装置それぞれの製造者あるいは同製造者により認証さ

改正MARPOL 73/78 附属書II及び改正IBCコードについて

発行番号:英語版 (941kb)

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発行日:2006 年 04 月 19 日

2004年11月12日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0608でお知らせ致しましたとおり、MARPOL 73/78 附属書IIの改正が採択されました。さらに2005年3月10日発行の同インフォメーションNo.TEC-0622通り、IBCコードの改正が採択されました。改正された附属書II及びIBCコードは2007年1月1日に発効しますが、建造日に関わらず危険化学品又は有害液体物質をばら積みで運送する全ての船舶は、一部の規定を除き、発効日までに要件を満足する必要があります。なお、国際航海に従事しない日本籍内航船への適用については、日本政府から別途公表されることになっており、取り扱いが決定次第、追ってお知らせ致します。 1. 改正MARPOL 73/38附属書II及びIBCコード GESAMP(Group of Expert

MARPOL 73/78 ANNEX VI (船舶からの大気汚染防止のための規則)におけるSOx排出規制海域について

発行番号:英語版 (26kb)

連絡先:

発行日:2006 年 04 月 13 日

2005年2月3日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0620及び2005年4月20日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0627にてお知らせしておりますように、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VIと呼びます。)ではSOx排出規制海域(SOx Emission Control Areas:以下、SECAと呼びます。)が定められており、SECAにおきましては、一般海域と比較してより厳しいSOx排出規制が課せられます。一部の海域(バルティック海海域)におきましては、2006年5月19日より本規制が開始されますので、本テクニカル・インフォメーションでは関連する内容についてご連絡致します。 SECAにおける要件は、ANNEX VIの第14規則に規定されています。以下にその概略を示します。

1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴い日本籍船舶のISPSコード適用拡大について

発行番号:英語版 (114kb)

連絡先:

発行日:2006 年 04 月 10 日

2002年12月にIMOにて採択されたSOLAS XI-2章(船舶の保安を高めるための特別措置)及びISPS コード(船舶と港湾施設の国際保安コード)が2004年7月1日より発効し、国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船及び国際航海に従事する全ての客船並びにそれら船舶が利用する港湾施設に対して保安措置が求められております。この総トン数500トンの定義にあたっては、従来の国内法によるトン数測度が認められておりました。 しかしながら、2005年5月に開催された第80回海上安全委員会(MSC 80)において、SOLAS XI-2章及びISPSコードに対して、1969年トン数条約(TM69)によるトン数測度を適用することが決定され、MSC/Circular 1057として承認されました。その結果、国内法によるトン数測度では500トン未満であり、ISP

シンガポール籍船舶の火災制御図について

発行番号:英語版 (110kb)

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発行日:2006 年 03 月 22 日

シンガポール籍船舶に備える火災制御図は、同国政府からの通知に従い、以下のIMO Resolution及びMSC/Circularが適用されることをお知らせ致します。 1. Resolution A.952(23) 2004年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はResolution A.952(23)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。 2. Resolution A.654(16) 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はResolution A.654(16)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。但し、火災制御図が全面改訂される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はResolution A.952(23)に示された記号

バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限(改正SOLAS XII章14規則の発効)による船級付記の一部または注記の削除と船級証書の書換発行について

発行番号:英語版 (26kb)

連絡先:

発行日:2006 年 03 月 20 日

2005年6月27日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0632で既にお知らせいたしました改正SOLAS XII章14規則(バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限)の2006年7月1日発効により、船齢が10年を超えるばら積貨物船(密度1.78t/m3以上の固体ばら積貨物を運送する乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造)の隔倉積みが禁止されることに伴い、船級証書に記載されております以下の船級付記の一部あるいは注記を、1996年7月1日より前に建造された船舶は2006年7月1日に、また1996年7月1日以降に建造された船舶は建造後10年に達する日を以って削除することとなります。 以下の船級付記のアンダーライン部分が削除となります。 1. (Bulk Carrier, Strengthened for Heavy Ca

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 04 月 27 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2006 年 02 月 24 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular)を(No.119及びNo.122(item 18)よりNo.142へ)改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常脱出用呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場

パナマ籍船舶のFreeboard Marksの標示について

発行番号:英語版 (497kb)

連絡先:

発行日:2006 年 02 月 23 日

この度、パナマ政府よりFreeboard Marksの標示に使用する言語に関し指示がありましたのでお知らせします。 現在、パナマ籍船舶のFreeboard Marksの季節帯域等を示す記号は、英語又はスペイン語で標記されておりますが、今般、パナマ政府よりパナマ籍船舶のFreeboard Marksは今後英語標記とするよう指示がありました。現在スペイン語にて標示されている船舶については、次回Docking Surveyまでに英語標記へ変更する事が求められています。つきましては、現在スペイン語で標示されている船舶については、次回Dock時までに変更し、弊会の臨時検査を受けるようお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部

Ballast Water Management Plan

発行番号:英語版 (324kb)

連絡先:

発行日:2006 年 02 月 14 日

今般、ブラジル政府は、ブラジルに入港する船舶にBallast Water Management Planの所持を義務付けました。また、このBallast Water Management Planに対してDPCの認めた船級による承認を要求しています。 なお、添付DPC通達によれば、船級の承認したプラン所持の要求を2006年6月30日まで延期しております。 弊会は、IMO Resolution A868(20)に従い作成されたBallast Water Management Planの承認を行いますので、申込者は返却必要部数に、弊会の控え1部を加えてテクニカルサービス部に送付願います。 DPC: Brazilian Diretoria de Portos e Costas なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください

IACS CSR(Common Structural Rules)の本会鋼船規則への取り入れ

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2006 年 02 月 14 日

1. 数年にわたり、タンカー及びばら積み貨物船を対象に、IACS内のJoint Bulker Project及びJoint Tanker Projectの2つのプロジェクトによって開発が行われてきたIACS 共通構造規則(Common Structural Rules)は、昨年12月の第52回 IACS理事会にて採択されました。 2. この採択された共通構造規則を取り入れた本会鋼船規則改正案は去る2月3日に開催されました本会の2006年度第1回技術委員会によって承認されました。この当該規則は、本年4月1日以降に建造契約が結ばれた新造船に対して適用されます。 3. 本鋼船規則改正案(日本籍船舶用及び外国籍船舶用(翻訳))は、ClassNKインターネット・ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)においてご覧いただけます。トップペー

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 05 月 07 日付で絶版となっています。

パナマ籍船舶の膨脹式救命いかだ及び消火設備の定期的保守の延期手続きについて

発行番号:英語版 (259kb)

連絡先:

発行日:2005 年 12 月 27 日

今般、パナマ籍船舶の膨脹式救命いかだ(含む水圧式離脱装置)及び消火設備の定期的整備に関わる延期につきましては、2006年1月1日より船主からパナマ政府に直接申請するよう指示されております。 つきましては、膨脹式救命いかだ及び消火設備の定期的整備の延期を希望される場合は、必要書類をご用意の上、パナマ政府(Panama Maritime Authority International Representative Office)までお申し込み下さいますようお願い致します。 1. 申込書(以下の情報を含む) (1) 船名 (2) 信号符字 (3) IMO番号 (4) SE証書を発行している船級及び当該船級の連絡先Fax番号 (5) 船主名(含むFax番号) (6) 膨脹式救命いかだ(或いは延期を希望する消防設備)の製造者名 (7) 膨脹式

マルタ籍船に搭載されているTANKTECH社製のPressure/Vacuum(PV)弁について

発行番号:英語版 (309kb)

連絡先:

発行日:2005 年 12 月 21 日

マルタ政府より、2005年6月9日発行EU Commission Opinionに関連して、マルタ籍の油タンカー、ケミカルタンカー及びガス運搬船に搭載されている韓国のTANKTECH社製のPressure/Vacuum(PV)弁の取り扱いについて、Merchant Shipping Directorate (MSD) Notice No.70にて通知がありましたので、お知らせいたします。 同通達の概略: 1. 2003年1月1日以前に製造されたNEW-ISO-HV-80型Pressure/Vacuum(PV)弁が搭載されている場合、他の承認品と交換すること。 2. 2003年1月1日以降に製造されたNEW-ISO-HV-80型Pressure/Vacuum(PV)弁が搭載されている場合、正しいbooster disc(直径155mm)が取り

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 16 日付で絶版となっています。

クランク室逃し弁及びオイルミスト検出装置の使用承認試験の適用日について

発行番号:英語版 (111kb)

連絡先:

発行日:2005 年 12 月 14 日

2005年11月1日付達第30号(日本籍船舶用)及び同日付Notice No.32(外国籍船舶用)により、船用材料・機器等の承認及び認定要領の一部が改正され、IACS UR M66及びM67に基づき、「2006年1月1日以降に入級申込みのある船舶に搭載されるディーゼル機関のクランク室逃し弁及びオイルミスト検出装置」については、使用承認試験が要求されることとなっております。 しかしながら、この度IACSにおいて当該URの適用を1年延期することが決定されたことを受けて、弊会におきましても上記の一部改正の適用を「2007年1月1日以降に建造契約が行われる船舶に搭載されるディーゼル機関のクランク室逃し弁及びオイルミスト検出装置」に改めることと致しますのでお知らせ致します。 適用が延期されるもの: 船用材料・機器等の承認及び認定要領 (2005年 第

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Cyprus, Isle of Man, Liberia及びSingapore籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (180kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 16 日

この度、キプロス、マン島、リベリア及びシンガポール各政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関する解釈が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 1. キプロス政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するMinistry of communications and works department of merchant shipping Lemesos Circular No.25/2005が下記の通り通知されました。 (1) SOLAS IX章第1規則に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合には、74 SOLAS 04改正第Ⅲ章第32.3規則に要求されるイマーションスーツは搭載しなくてもよい。ここでいう温暖海域とは以下の海域をいう。 (i) 北緯30度と南緯30度の間を専

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 12 月 20 日付で絶版となっています。

バハマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について

発行番号:英語版 (22kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 10 日

今般、バハマ政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。 1. 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。ただし、4組を超える必要はない。 2. IGC、IBC及びBCHコードで要求される非常脱出用の呼吸具を備えている場合、旗国政府の指示の下、居住区へのEEBDの搭載は免除される。 3. 旅客船は、各主垂直区域に備えられたEEBDの総数の100%の予備を備えること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057

キプロス籍船における非常時のための訓練及び操練 - 救命艇の進水 - について

発行番号:英語版 (167kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 09 日

キプロス政府は10月18日付けでCircular No. 31/2005を発行し、表題の『救命艇の進水』に関する助言及び指示を出しました。概要は以下のとおりですが、詳しくは、添付の原文或いは弊会ホームページ(http://www.classnk.or.jp) ClassNK ISM、Cyprus政府の特別要件をご覧下さい。 Circular No. 31/2005 “Emergency Training and Drills - Launching of Lifeboats” 全救命艇 IMO海上安全委員会(MSC)は、2004年5月20日SOLAS条約を改定する決議MSC. 152(78)を採択した。この改訂は、2006年1月1日承認され、2006年7月1日から実施される予定である。 1. 上記改訂により、操作するために割り当てられた乗組員

香港籍船のPassenger Lifts(人用エレベーター)の保守について

発行番号:英語版 (231kb)

連絡先:

発行日:2005 年 10 月 05 日

香港政府は7月26日付けで『Passenger Lifts(人用エレベーター)の保守』に関するMerchant Shipping Information Note. No. 29/2005を発行しました。要点は以下のとおりですが、詳しくは添付の原文をご覧下さい。 Hong Kong Merchant Shipping Information Note No. 29/2005 “Maintenance of Shipboard Passenger Lifts” 要点: 本状は、船舶に設備された人用エレベーターの適正な保守と定期点検の重要性について、海運業界の注意を喚起するために発行した。 1. 最近Passenger Lifts(人用エレベーター)の致命的重大事故があり、適正な保守並びに定期点検が行われていなかったことが判明した。 2.

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 16 日付で絶版となっています。

曳航及び係留設備関連規則の適用見合わせについて

発行番号:英語版 (754kb)

連絡先:

発行日:2005 年 09 月 27 日

弊会は、2004年11月15日付規則第57号及び達第51号(日本籍船舶用)並びに同日付Rule No.62及びNotice No.56(外国籍船舶用)により、2004年2月採択のIACS統一規則(UR)A2に基づき関連する鋼船規則等を改正しました。当該規則等の適用は2005年1月1日以降に建造契約した船舶となっております。 一方、IACSのUR A2は、SOLAS条約II-1章第3-8規則(船舶の通常の曳航及び係船に使用される装備の備え付けに関する規則)から参照されるガイドラインの草案としてIMOに提出されました。当該ガイドラインは、2005年2月に開催されたIMOの第48回設計設備委員会(DE 48)にて審議の末、大幅に内容の見直しが行われた後に策定されました。そして、2005年5月の第80回海上安全委員会(MSC 80)にてSOLAS条約のII-1

MEPC53での審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1608kb)

連絡先:

発行日:2005 年 09 月 14 日

各位 2005年7月18日から22日にかけて開催されたIMO第53回海洋環境保護委員会(MEPC53)の審議結果について次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択〜MARPOL 73/78 (1) 改正MARPOL附属書I、第13規則関連-Condition Assessment Scheme (CAS) (添付1参照) 前回MEPC52で採択された改正MARPOL附属書Iの規則番号に合わせるためにCondition Assessment Scheme (CAS)の改正が採択されました。発効は2007年1月1日。 (2) MARPOL附属書VI及びNOxテクニカルコード関連 (添付2参照) MARPOL附属書VI及びNOxテクニカルコードの改正が今次会合で採択されました。発効は2006年11月22日の予定であり、その内容は、以下の通

バハマ籍旅客船への水中検査適用について

発行番号:英語版 (231kb)

連絡先:

発行日:2005 年 08 月 31 日

この度バハマ政府よりバハマ籍旅客船の船底検査に関する規則改正についての通知がありました。旅客船はSOLAS74 I章 B部 7規則にて船底検査を含む更新検査が毎年要求されていますが、添付のバハマ政府の改正規則は以下の内容を含んでおり、入渠しての船底検査に代わる水中検査の適用範囲を明確にしています。 1. 入渠しての船底検査は5年間に2回とし、それ以外は水中検査とすることができる。ただし、入渠しての船底検査の間隔は36ヶ月を超えることはできない。 2. 例外的に、船齢15年未満の旅客船について、本会が技術的に適用をサポートし、バハマ政府が承諾した場合、入渠しての船底検査は5年間に1回とすることができる。 弊会のRULES FOR THE SURVEYS AND CONSTRUCTION OF PASSENGER SHIPS(旅客船規則)Part

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律における大気汚染防止関連の初回検査及び証書発給の時期について(日本籍船舶)

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2005 年 08 月 04 日

日本籍船舶における大気汚染防止関連の証書(以下、IAPP証書と呼ぶ)発給の時期は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下、海防法と呼ぶ)附則第11条において、2005年5月19日以降最初の、船舶安全法第5条の規定による定期検査若しくは中間検査の時期と定められています。 一方、MARPOL ANNEX VIにおきましては、2005年5月19日以降最初の定期的入渠までに初回検査を実施し、IAPP証書を所持することが要求されています。 更に、弊会船級規則(鋼船規則B編1.1.3)におきましては、定期検査若しくは中間検査と船底検査が必ずしも同一時期とはならない場合がありますので、国際航海に従事する船舶につきましては、次に示す状況が生じることが想定されます。 国際航海に従事する船舶が、2005年5月19日以降最初の定期検査若しくは中間検査を完了する以

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Bahamas籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (262kb)

連絡先:

発行日:2005 年 08 月 02 日

この度、バハマ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するBMA Information Bulletin No.76が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。 Res.MSC152(78)によるSOLAS III章 Regulation 32.3改正により、全ての貨物船は乗組員全員分及びイマーションスーツの設置場所から離れた場所で当直を行う人数分のイマーションスーツを備えるよう規定されておりますが、当該規則に対する解釈がバハマ政府より下記の通り通知されました。 1. 各乗員に1つのイマーションスーツを備える。それぞれのイマーションスーツのサイズは各乗組員及びその他の乗員に対し適切であること。 2. イマーションスーツは救命艇付近等1箇所又は数箇所、若しくは各居室に搭載する。船橋及び機関室は「イマーションスーツの

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 20 日付で絶版となっています。

Tokyo MOU PSC 集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (378kb)

連絡先:

発行日:2005 年 07 月 21 日

Tokyo MOUでは、2005年度のPSC集中検査キャンペーンを次の通り計画しています。 集中検査項目 : Control of Operational Requirements 実施期間 : 2005年9月1日 〜 11月30日 今回実施される集中検査キャンペーンは、特に‘本船乗組員による各種設備・機器等の操作要件(Operational Requirements)等及び各種Drillの理解度’等が対象になると思われます。 つきましては、本船で重要と思われる操作要件に関し、添付の通り取り纏めましたので、本集中検査キャンペーンへの参考資料として頂きますようお願い致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理シス

MSC80での審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1362kb)

連絡先:

発行日:2005 年 07 月 13 日

2005年5月11日から20日にかけて開催されたIMO第80回海上安全委員会(MSC80)の審議結果について次の通りご紹介致します。 1. 条約等強制要件の採択〜SOLAS II-1章 (1) 損傷時復原性関連(A、B、B-1、B-2及びB-4) (添付1、ANNEX 2参照) 1994年に開始された旅客船と乾貨物船の損傷時復原性に関する要件の調和作業の議論は、今次会合で終了しました。 今次会合で確率論的計算法を導入した損傷時復原性の要件を規定する改正SOLAS II-1章が採択され、2009年1月1日発効の予定です。 本改正は、2009年1月1日以降に起工する旅客船及び乾貨物船に適用されます。 (2) 損傷時復原性関連以外の改正(A-1、B及びC部) (添付1、ANNEX 1参照) 今次会合で採択された損傷時復原性関連以外のSOLAS I

バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限(改正SOLAS XII章14規則)

発行番号:英語版 (108kb)

連絡先:

発行日:2005 年 06 月 27 日

2005年3月11日付け発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0622でお知らせしていますとおり、2004年12月に開催されたIMO第79回海上安全委員会(MSC79)において、バルクキャリアのための追加安全措置を規定する改正SOLAS XII章が採択され、2006年7月1日に発効します。 この改正SOLAS XII章中の14規則では、密度1.78t/?以上の固体ばら積み貨物を運送する船の乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造のバルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1規則(浸水時の構造強度要件)」及び「IACS UR S12(rev. 2.1)又はUR S31(船側肋骨の強度要件)」の両要件に適合しなければ、2006年7月1日、あるいは船齢10年に達する日のどちらか遅い日以降、載荷重量の90%に相当する喫水以上

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 24 日付で絶版となっています。

マレーシア籍船舶の消防設備に関する保守、点検及び試験について

発行番号:英語版 (107kb)

連絡先:

発行日:2005 年 06 月 14 日

マレーシア籍船舶の消防設備の保守、点検及び試験については2002年(平成14年)8月1日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0472にて特別要件をご連絡しておりますが、マレーシア政府より一部要件を改訂する旨通知がありましたので、以下の通りお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0472を絶版といたします。 1. 消火設備の定期的な点検及び保守(一般) (1) 全ての固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具エアシリンダーは、承認された事業所或いは訓練された担当の上級士官/機関士による定期的な点検及び保守を毎年受ける必要がある。 (2) 定期的な点検結果に基づき、検査員は特定の貯

このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 21 日付で絶版となっています。

マーシャル諸島籍船の消防設備の保守及び点検について(固定式ハロン消火装置、固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具の要件に関する一部改訂)

発行番号:英語版 (125kb)

連絡先:

発行日:2005 年 06 月 14 日

マーシャル諸島籍船舶の防火・消火設備の保守及び点検については2001年(平成13年)9月28日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0421にて特別要件をご連絡しておりますが、マーシャル諸島政府より固定式ハロン消火装置、固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具(EEBD)に関する改訂要件を含む通知(Marine Notice No. 2-011-14 Rev. 2/05及びNo. 2-011-11 Rev. 2/05)がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 本ClassNK テクニカル・インフォメーションでは一部原文に加筆及び修正をしておりますので、原文は同政府のホームページ(http://www.register-iri.com/index.cfm)をご参照ください。 今号のClassNK テクニカル・インフォ

このテクニカル インフォメーションは、2017 年 03 月 16 日付で絶版となっています。

リベリア籍船の消防設備の保守及び点検について(固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具の要件に関する一部改訂)

発行番号:英語版 (224kb)

連絡先:

発行日:2005 年 06 月 14 日

リベリア籍船舶の消防設備の保守及び点検については2001年(平成13年)9月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0421にて特別要件をご連絡しておりますが、リベリア政府より固定式泡消火装置及び非常用脱出呼吸具(EEBD)に関する改訂要件を含む通知(Marine Notice FIR-001 Rev. 11/02)がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0421を絶版といたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千

このテクニカル インフォメーションは、2007 年 05 月 21 日付で絶版となっています。

シンガポール籍船舶の消防設備の保守,点検及び試験について(低圧式CO2ガス消火装置の要件に対する一部改訂)

発行番号:英語版 (228kb)

連絡先:

発行日:2005 年 05 月 27 日

シンガポール籍船舶に搭載される消火設備の保守、点検及び試験についてClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0520(2003年(平成15年)5月1日付け)及びNo. TEC-0571(2004年(平成16年)3月4日付け)にて旗国特別要件をご連絡しております。今般、シンガポール政府より低圧式CO2ガス消火装置の要件を一部猶予する旨通知がありましたので、政府からの指示を3.(6)項として追加の上、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0520及びNo. TEC-0571を取りまとめて以下の通り要件をお知らせします。 今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0520及びNo. TEC-057