テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限に関するトライアングルマークについて(改正SOLAS XII章8, 14規則)
改正SOLAS XII章14規則では、密度1.78t/m3以上の固体ばら積み貨物を運送する船の乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造のバルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1規則注1」及び「IACS UR S12(rev. 2.1)又はUR S31注2」の両要件に適合しなければ、2006年7月1日、あるいは船齢10年に達する日のどちらか遅い日以降、載荷重量の90%に相当する喫水以上の状態において、いずれの貨物倉においても当該貨物倉の最大許容積載質量の10%未満の積付状態で航行することを禁止しております。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-0632にてお知らせしましたとおり、上記航行制限を受けるバルクキャリアに対しては、船上に保管されるローディングマニュアルへの注記を2005年7月1日以降実施しております。
これに加えて、2006年7月1日以降、上記航行制限を受けるバルクキャリアに対し、添付に示しますトライアングルマークを両船側に明示することがSOLAS XII章 8規則の改正により要求されます。明示が必要となる船舶への適合確認は、各船舶の適用日以降に行われる貨物船安全構造証書の定期的検査時において行います。
注1:SOLAS XII/5.1規則 (浸水時の構造強度要件)
1998年7月1日以降に建造契約されたバルクキャリアには強制適用される。
それより前に建造契約されたバルクキャリアは、上記航行制限により本規定を免除できる。
注2:IACS UR S12(rev. 2.1) / UR S31 (船側肋骨の強度要件)
1998年7月1日以降に建造契約されたバルクキャリアはUR S12(rev. 2.1)を、それより前に建造契約されたバルクキャリアにはUR S31を適用する。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 検査技術部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2027
Fax: 03-5226-2029
E-mail: svd@classnk.or.jp
添付:Triangular mark required by SOLAS Chapter XII Reg.8.3