テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 04 月 12 日付で絶版となっています。
年次詳細点検等において救命艇及び進水装置の製造者認定整備業者が手配できない場合の取り扱い
2006年7月1日以降、「救命艇、進水装置および負荷リリースギアーの定期的点検および保守の指針」(MSC/Circ.1206(MSC/Circ.1093の改訂版))に従い、救命艇及び進水装置の年次詳細検査及び作動試験、5年毎の詳細検査及び1.1倍の過負荷状態での作動試験、並びに、修理は、救命艇及び進水装置それぞれの製造者あるいは同製造者により認証された整備事業者により行うことが要求されます。
しかしながら、救命艇及び進水装置の製造者が事業を継続していない場合や認定整備業者の世界的なネットワークが十分に構築されていないため、これらの整備の際に、製造者の正規認定業者が手配できないケースが多くあります。
そのため、上記指針においてこれらの認定業者が手配できない場合には、船籍国が整備を実施する代替の整備業者を認定することが本指針のPara.9に規定されております。
このよう場合の現時点における各国政府の取り扱いを以下のとおりお知らせいたします。
1. Bahamas
添付1のTHE BAHAMAS MARITIME AUTHORITY INFORMATION BULLETIN No. 87を参照下さい。
個船ベースの主管庁の認証は不要です。
2. Hong Kong
添付2の“Guidelines for periodic servicing and maintenance of lifeboats, launching appliances and on-load release gears”を参照下さい。
個船ベースの主管庁の認証は不要です。
3. 日本
原則、製造者または製造者によって認証された整備業者による整備が要求されます。検査時までに整備業者の手配が難しい場合等には、事前にご相談願います。
(次頁に続く)