テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
Cayman Islands, Saudi Arabia, Belize, Marshall Islands, Kuwait, Cyprus及びVanuatu籍船に搭載されるImmersion suitsについて
ケイマン諸島、サウジアラビア、ベリーズ、マーシャル諸島、クウェート、キプロス及びバヌアツ各国政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関しまして、以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。
1. ケイマン諸島籍
(1) 定員分のイマーションスーツの数は、Form Eの2.1 “Total number of persons for which life-saving appliances are provided ”に明記された数とする。
(2) 少なくとも2つのイマーションスーツを追加として備える。
(3) イマーションスーツは非常時に容易に使用できる場所に設置する。
(4) 追加のイマーションスーツは船橋と機関室に設置することを推奨する。
2. サウジアラビア籍
イマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は、北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。
3. ベリーズ籍
(1) “Remotely located station”とは、船橋、機関室及び通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある見張り場所及び作業場所をいう。
(2) 温暖海域とは海水温度が20度を超える範囲でおおむね変化する海域で北緯30度及び南緯30度の間の海域とする。
(3) イマーションスーツは非常招集場所や乗艇場所又は各居室に容易に使用できるように設置し、設置場所を明確に示すこと。
(4) 乗組員に要求されるイマーションスーツに加えて、船橋及び機関室にそれぞれ少なくとも2つ及び前(1)の場所に2つのイマーションスーツを備える。
(5) それぞれの乗組員に対し1つのイマーションスーツが要求される。そのスーツはLSA codeに適合し、また各乗組員に適したサイズを備える。
(6) イマーションスーツの配置及び収納の変更は、ISMに関する証書を発給した団体による裏書きが必要な手順書及び指示書の改正を伴うことに注意する。
(7) Reg.IX/1に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合には、主管庁によりイマーションスーツ搭載の免除を受けることができる。
(8) 温暖海域を航行し、MSC Circ.1046に規定される北緯30度及び南緯30度の海域から外れる海域でイマーションスーツの搭載を既に免除されている船舶は、新たに免除の適用を受けること。
(次頁に続く)