テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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ケイマン諸島籍船の消防設備について
今般、ケイマン諸島政府から、消防設備(非常脱出用呼吸具、持ち運び式消火器の予備充填物及び自蔵式空気呼吸具の予備)の特別要件について通知(Shipping Notice CISN 04/04及び10a/2004)がありましたので、以下の通りお知らせ致します。
1. 非常脱出用呼吸具(EEBD)
(1) EEBDの予備を船橋、火災制御室又は貯蔵庫に備えること。
(2) 貨物船は、船上に備えられたEEBDの総数の50%の予備を備えること。
2. 持ち運び式消火器の予備充填物
(1) 予備充填物は、船上で再充填できるものにあっては、最初の10個の消火器に対し100%及び残りの消火器に対し50%分備えなければならない。合計で60個相当分を超える予備充填物は要求されない。再充填のための説明書は、船上に保持されなければならない。
(2) 船上で再充填できない消火器に対しては、上記(1)で決定されるものと同じ量、型、能力及び数の追加の持ち運び式消火器を備えなければならない。
3. 自蔵式空気呼吸具の予備
(1) 呼吸具にはそれぞれ2組の予備の補充物を備えなければならない。
(2) 貨物船であって、混入の恐れ無しに完全に空気シリンダーを再充填できる手段を適当な場所に設ける場合、それぞれの呼吸具に対する予備の補充物は1組のみとする。
上の要件は、SOLAS 2000年改正における新造船及び現存船に適用し、2007年1月1日以降の最初の安全設備検査時までに適合することが要求されます。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp