テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 04 月 27 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号: 英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2006 年 02 月 24 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular)を(No.119及びNo.122(item 18)よりNo.142へ)改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。

非常脱出用呼吸具

1. EEBDの数
(1) 貨物船:居住区域に2組。
(2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く)
(3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組。(SOLASⅡ-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く)
(4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。
(i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。
(ii) 工作室がある場合、工作室に1組。ただし、工作室から脱出経路に直接アクセスできる場合、工作室に対するEEBDを省略して差し支えない。
(iii) 各甲板または台甲板において、脱出経路となる脱出はしごの近くに1組(閉囲された脱出トランク及び機関区域下層の水密扉を除く。)。
(5) 2つ以上の甲板を持つ機関室には、各甲板の上記(4)(iii)の場所に1組。

2. 予備
少なくとも2組の予備を船橋、火災制御室または貯蔵室に備えること。

3. 上記要件は全てのパナマ籍船に適用する必要があり、同要件を満たしていない船舶は、2006年4月1日以降の最初の安全設備検査の日までに適合することが要求されます。配置の変更が必要な場合、船上の火災制御図の訂正が必要となりますのでご注意下さい。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp