テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 16 日付で絶版となっています。

曳航及び係留設備関連規則の適用見合わせについて

発行番号: 英語版 (754kb)

連絡先:

発行日:2005 年 09 月 27 日

弊会は、2004年11月15日付規則第57号及び達第51号(日本籍船舶用)並びに同日付Rule No.62及びNotice No.56(外国籍船舶用)により、2004年2月採択のIACS統一規則(UR)A2に基づき関連する鋼船規則等を改正しました。当該規則等の適用は2005年1月1日以降に建造契約した船舶となっております。

一方、IACSのUR A2は、SOLAS条約II-1章第3-8規則(船舶の通常の曳航及び係船に使用される装備の備え付けに関する規則)から参照されるガイドラインの草案としてIMOに提出されました。当該ガイドラインは、2005年2月に開催されたIMOの第48回設計設備委員会(DE 48)にて審議の末、大幅に内容の見直しが行われた後に策定されました。そして、2005年5月の第80回海上安全委員会(MSC 80)にてSOLAS条約のII-1/3-8規則が適用日を2007年1月1日として採択され、当該ガイドラインもMSC/Circ.1175として回章されることとなりました。

IACSは、UR A2とMSC/Circ.1175として回章されたガイドラインの内容が大幅に異なることから、UR A2の改正を行うことを決定し、既にIACSのWeb Siteから現行のUR A2を取り下げております。

弊会におきましても既にUR A2を規則等に取込んでおりますが、以上の背景により、関連する鋼船規則等の改正が完了するまでの間、下記規則等の適用を見合わせることといたしましたので、宜しくご了知下さい。


適用を見合わせる改正規則等
1. 鋼船規則B編 2.1.2-1.(1)(aa)、2.1.3-1.(11)、表B3.1中“8 曳航及び係留設備配置図”の行及び表B3.2中“17 曳航及び係留設備”の行 (2004年 第2回一部改正)
2. 鋼船規則C編 27.2 「曳航及び係留のための設備」 (2004年 第2回一部改正)
3. 鋼船規則CS編 23.2 「曳航及び係留のための設備」 (2004年 第2回一部改正)
4. 鋼船規則検査要領 C編 C27.2 「曳航及び係留のための設備」 (2004年 第2回一部改正)
5. 鋼船規則検査要領 CS編 付録1 表CS中“23.2”の行 (2004年 第1回一部改正)

(次頁に続く)