テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴い日本籍船舶のISPSコード適用拡大について

発行番号: 英語版 (114kb)

連絡先:

発行日:2006 年 04 月 10 日

2002年12月にIMOにて採択されたSOLAS XI-2章(船舶の保安を高めるための特別措置)及びISPS コード(船舶と港湾施設の国際保安コード)が2004年7月1日より発効し、国際航海に従事する総トン数500トン以上の貨物船及び国際航海に従事する全ての客船並びにそれら船舶が利用する港湾施設に対して保安措置が求められております。この総トン数500トンの定義にあたっては、従来の国内法によるトン数測度が認められておりました。

しかしながら、2005年5月に開催された第80回海上安全委員会(MSC 80)において、SOLAS XI-2章及びISPSコードに対して、1969年トン数条約(TM69)によるトン数測度を適用することが決定され、MSC/Circular 1057として承認されました。その結果、国内法によるトン数測度では500トン未満であり、ISPS コードが適用されなかった船舶でも、TM69による測度では総トン数が500トン以上になるため、ISPSコードが適用されるケースが生じます。

日本政府は法律の改正を行い、新たに500トン以上となる船舶に対しては2008年7月1日までにISPSコードに適合することが要求されることになりました。

これらの船舶がISPSコードに適合するためには、関係者の訓練、船舶保安評価の実施、船舶保安計画書の策定、承認、船舶の審査及び証書の発給といった過程が必要であり、準備期間が必要と考えられます。該当する船舶がありましたら、できるだけ前広に準備して頂くようお願い致します。

弊会では2006年3月1日に規則を改正しこれらの日本籍船舶に対して船舶保安規程の承認及び船舶審査を実施することができることになりましたことをお知らせ致します。

なお、従来より総トン数500トンを越えるものとして取り扱われている船舶については、当該トン数の積算根拠がTM69であるかどうかにかかわらず、取り扱いに変更はありません。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 情報センター 安全管理システム部
住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056)
Tel.: 043-294-5999
Fax: 043-294-7206
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