テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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バルクキャリアの空倉がある積付状態での航行制限(改正SOLAS XII章14規則)
2005年3月11日付け発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0622でお知らせしていますとおり、2004年12月に開催されたIMO第79回海上安全委員会(MSC79)において、バルクキャリアのための追加安全措置を規定する改正SOLAS XII章が採択され、2006年7月1日に発効します。
この改正SOLAS XII章中の14規則では、密度1.78t/?以上の固体ばら積み貨物を運送する船の乾玄用長さ(Lf)150m以上の単船側構造のバルクキャリアは、「SOLAS XII/5.1規則(浸水時の構造強度要件)」及び「IACS UR S12(rev. 2.1)又はUR S31(船側肋骨の強度要件)」の両要件に適合しなければ、2006年7月1日、あるいは船齢10年に達する日のどちらか遅い日以降、載荷重量の90%に相当する喫水以上の状態において、いずれの貨物倉においても当該貨物倉の最大許容積載質量の10%未満の積付状態で航行することを禁止しております。
また、本年5月に開催されたMSC80において、上記の航行制限を受けるバルクキャリアに対しては、船上に保管されるローディングマニュアルにその旨を注記することが決定されました。
1999年7月1日以前に建造された現存バルクキャリアについては、IACS UR S31の要件に関しては定められたスケジュールに従い順次適合を確認しておりますが、SOLAS XII/5.1規則の要件に関しましては適合するように設計されておりません。
従いまして、弊会といたしましては、発効日の1年前に相当する2005年7月1日以降実施される対象船舶の定期的船級検査時において、あるいは他の検査時に別途申請があれば、当該ローディングマニュアルに以下のとおりRemarkを記載することといたしましたので、ご留意願います。追って、対象船舶のSurvey Status上にも関連NOTEを記載する予定です。
<Remark例>
“This ship is not allowed to sail with any cargo hold loaded to less than 10% of the hold’s maximum allowable cargo weight when in the full load condition on and after (date of implementation).”
また、船級証書に記載されている関連の船級符号の付記あるいは注記についても、該当部分を削除する予定です。詳細については、関係者に追って連絡いたします。
(次頁に続く)