テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律における大気汚染防止関連の初回検査及び証書発給の時期について(日本籍船舶)

発行番号: 英語版 (25kb)

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発行日:2005 年 08 月 04 日

日本籍船舶における大気汚染防止関連の証書(以下、IAPP証書と呼ぶ)発給の時期は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下、海防法と呼ぶ)附則第11条において、2005年5月19日以降最初の、船舶安全法第5条の規定による定期検査若しくは中間検査の時期と定められています。
一方、MARPOL ANNEX VIにおきましては、2005年5月19日以降最初の定期的入渠までに初回検査を実施し、IAPP証書を所持することが要求されています。
更に、弊会船級規則(鋼船規則B編1.1.3)におきましては、定期検査若しくは中間検査と船底検査が必ずしも同一時期とはならない場合がありますので、国際航海に従事する船舶につきましては、次に示す状況が生じることが想定されます。

国際航海に従事する船舶が、2005年5月19日以降最初の定期検査若しくは中間検査を完了する以前に船底検査を受検した場合、MARPOL ANNEX VIの要求事項により、初回検査を実施し、IAPP証書を所持する必要がありますが、実際にIAPP証書が発給されるのは、海防法に基づいて、定期検査若しくは中間検査が完了した時点となります。この場合、船底検査完了日から定期検査若しくは中間検査の完了日までの間、IAPP証書を所持しない期間が生じ、海外のPSC等に指摘を受ける可能性があります。特に、定期検査をCommence-Complete方式で実施し、船底検査を事前に実施する場合には、IAPP証書の発給はComplete時となりますのでご注意ください。

なお、上記に該当する場合、または本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 検査技術部
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