テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 24 日付で絶版となっています。

マレーシア籍船舶の消防設備に関する保守、点検及び試験について

発行番号: 英語版 (107kb)

連絡先:

発行日:2005 年 06 月 14 日

マレーシア籍船舶の消防設備の保守、点検及び試験については2002年(平成14年)8月1日付ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0472にて特別要件をご連絡しておりますが、マレーシア政府より一部要件を改訂する旨通知がありましたので、以下の通りお知らせいたします。

今号のClassNK テクニカル・インフォメーション発行をもちまして、先にお知らせいたしましたClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0472を絶版といたします。

1. 消火設備の定期的な点検及び保守(一般)
(1) 全ての固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具エアシリンダーは、承認された事業所或いは訓練された担当の上級士官/機関士による定期的な点検及び保守を毎年受ける必要がある。
(2) 定期的な点検結果に基づき、検査員は特定の貯蔵容器に対して水圧試験を要求することが出来る。
(3) 水圧試験は修理後にも行う。
(4) 貯蔵容器内のCO2逸失量が充填量の10%を超えている場合は再充填を行う。ハロンにあってはこの許容量を5%とする。

2. 固定式ガス消火装置
(1) 内容物の重量確認は承認された事業所或いは訓練された担当の上級士官/機関士により12ヶ月ごとに必ず点検する。
(2) 定期的な圧力容器の水圧試験は10年ごとに総数の10%以上に対して行うか、或いは製造日から20年目に全て(100%)の容器に対して行う。
(3) CO2貯蔵容器の試験圧力は25 N/mm2以上とし、ハロン貯蔵容器は使用圧力の1.5倍以上とする。

3. 固定式泡消火装置
泡原液の分析は、承認された事業所或いは製造者の試験所において製造後から3年で、それ以降は毎年行う。ただし、SE検査時に検査員が必要と認めた場合、臨時に泡原液の分析が要求されることがある。
(次頁に続く)