テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Malta及びPanama籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号: 英語版 (121kb)

連絡先:

発行日:2006 年 05 月 09 日

1. マルタ政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Merchant Shipping Directorateが以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。

(1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。
(i) 北緯30度と南緯30度の間
(ii) 北緯35度以南の地中海
(iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内
(2) 改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則で要求される定員分のイマーションスーツの他、追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。
(i) 船橋に少なくとも2つ
(ii) 機関室に少なくとも2つ
(iii) 通常イマーションスーツが収納される場所から水平距離が100mを超える場所であって、通常の業務(ただし、見張り業務を除く)で乗組員が勤務する“Workstation”に少なくとも2つ
(3) イマーションスーツは、明確に標示した乗艇場所に近接する場所又は乗組員の各居室に収納する。
(4) 救命胴衣として分類されるイマーションスーツを搭載する場合であっても、SOLAS第III章 第7.2規則に要求される数の救命胴衣を備える。

2. パナマ政府より当該国籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、Merchant Marine Circular No.144が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。

(1) 定員分のイマーションスーツとして、安全設備証書Form Eの“Total number of persons for which life-saving appliances are provided”に記載されている人数分を備える。必要であれば、小児用のイマーションスーツを備える。
(2) 通常定員分のイマーションスーツが収納される場所から離れた作業場所に従事する乗組員がイマーションスーツを使用できるよう、追加のイマーションスーツが要求されている。このような場所には、Navigation Bridge、Engine Room及び船種により恒久的な作業場所と見なされる場所が含まれる。緊急時にあっては上記の離れた場所に従事する乗組員がイマーションスーツを使用できなくなるため、上記の場所に少なくとも2つのイマーションスーツを備える。

(次頁に続く)