テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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Belize籍船の居住設備の検査及び証書について

発行番号: 英語版 (120kb)

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発行日:2006 年 05 月 09 日

2005年12月13日にBelize政府はTechnical Note TN-0017を発行しました。同Noteにおいて、2005年7月15日に同政府がILO条約No.92及びNo.133(以下、条約)を批准し、同国籍船は条約に適合することを要求しております。本Noteの内容は以下の通りです。

1. 適用日
2006年3月1日以降、全てのBelize籍船は以下の日までに条約に適合することが要求されます。
(1) 2005年12月13日以前にBelize籍として登録された船舶にあっては、2006年3月1日以降の最初の船級又は条約の定期的検査。ただし、2006年12月31日を超えてはならない。
(2) 2005年12月13日以降にBelize籍として登録される船舶にあっては、船級登録検査完了日。

2. 適用船舶
(1) 以下を除く500 gross tons以上の全てのBelize籍船に適用されます。
(i) 漁船
(ii) 軍艦及び軍隊輸送船
(iii) 原始的構造の木船
(iv) 営利目的で使用しない遊覧船
(v) 人員のいない船舶
(vi) タグボート
(vii) 自国の領海内のみを専ら航行する船舶
(2) 200 gross tonsから500 gross tonsまでの以下の船舶については、主管庁の適当と認めるところにより、できる限り条約に適合することが要求されます。
(viii) 国際航海に従事する船舶
(ix) 危険物を積載する船舶
(x) 10人以上の人員を搭載する船舶
(3) 前(viii)から(x)に掲げる船舶にあっては、主管庁に免除証書の発給を申請することができます。
(次頁に続く)