テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MARPOL 73/78 附属書IIの改正により新たに有害液体汚染防止措置手引書(SMPEP for noxious liquid substances)の備え付けを要求される船舶について
2004年11月22日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0608及び2006年4月19日発行の同インフォメーションNo.TEC-0655でお知らせ致しましたとおり、MARPOL 73/78 附属書IIの改正が採択され、2007年1月1日に発効いたします。この改正において、貨物の汚染分類がA, B, C, D, IIIからX, Y, Z, OSへと変更されました。
現附属書IIにおいては、汚染分類IIIの貨物のみを運送する船舶では、有害液体汚染防止措置手引書(SMPEP for noxious liquid substances)を備え付ける必要がありませんでした。 しかしながら、この改正により総トン数150トン以上のこれらの船舶にあって汚染分類がIIIからY又はZに変更される貨物を運送する場合には同手引書を発効日までに備え付ける必要があります。
総トン数150トン以上の汚染分類IIIの貨物のみを運送する船舶で有害液体汚染防止措置手引書(SMPEP for noxious liquid substances)を現在備え付けていない場合には、本船に積載する貨物の汚染分類をClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0655でご確認いただき、同手引書の備え付けが必要であれば、本会もしくは主官庁より同手引書の承認を取得し、発効日までに本船上に同手引書を備え付けるようお願いいたします。
すでに有害液体汚染防止措置手引書(SMPEP for noxious liquid substances)を備え付けている船舶にあっては、本件に関して同手引書の変更及び再承認の必要はございません。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 機関部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2022 / 2023
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