テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検の件

発行番号: 英語版 (225kb)

連絡先:

発行日:2006 年 04 月 19 日

SOLAS条約規則改正(MSC.152(78))に伴い、船籍に関わらず、救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検をMSC/Circ.1093に基づいて実施することが2006年7月1日から強制化される予定です。

強制化予定事項の主要点は次の通りですが、詳細は添付MSC/Circ.1093をご参照下さい。

1. 2006年7月1日までに、MSC/Circ.1093に従った製造者作成の“保守のための手引書”を入手し、ISM関連の手順書へ取り込み、船上で使用可能にしなければならない。

2. 2006年7月1日以後、救命艇及び進水装置の保守、整備及び点検は次の通り行わなければならない。
(1) 年次詳細検査及び作動試験、5年毎の詳細検査及び1.1倍の過負荷状態での作動試験、並びに、修理は、救命艇及び進水装置それぞれの製造者あるいは同製造者により認証された整備事業者により行わなければならない。(同整備に関する声明書が製造者もしくは整備事業者より発行されます。)
なお、弊会では年次詳細検査の期日はSE定期的検査の期日として取り扱います。
(2) 週毎及び月毎の点検は、上記ISM関連の手順書に従った手順で、上級士官の直接監督の下で乗組員によって実施され、点検及び保守の記録を保管しなければならない。年次詳細検査の際には、製造者あるいは同製造者により認証された整備事業者の立会いの下で、乗組員によって週毎及び月毎に要求される点検が行われなければならない。

現在までに船籍国政府からの指示や内容の詳細については明確になっておりませんが、明確になった時点で、追ってお知らせ致します。
(次頁に続く)