テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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日本籍船に搭載されるImmersion suitsについて
平成18年国土交通省令第31号より日本籍船に搭載されるImmersion suitsに関しましてお知らせ致します。
1. 安全設備規則3編2.1.3-2.(1)及び4.1.4に従い、全乗船者分のイマーションスーツを搭載する。
2. 安全設備規則3編2.1.3-2.(2)にいう当直員用のイマーションスーツの数は、船橋、機関制御室その他当直員が配置されている場所において当直員として指定されている人数分とする。ただし、以下の要件のいずれにも該当する作業場所(船橋、機関制御室その他当直員が配置される場所を除く。)に作業員を配置する場合には、その人数分を上記の数に加えた数とする。
(1) 継続的に乗組員が作業を行う場所であること。この場合において、「継続的に」とは当直と同程度にその場所に配置されることをいう。
(2) 前1.により備え付けるイマーションスーツを容易かつ迅速に取り出すことができない場所であること。
3. 救助艇及び海上退船システムの乗組員用のイマーションスーツは、全乗船者分及び当直員用のイマーションスーツと兼用して差し支えない。この場合、当該乗組員用のイマーションスーツ及び耐暴露服は必要ない。
4. イマーションスーツは、容易かつ迅速に取り出すことができるように旅客室、船員室その他適当な場所に積み付けられること。ただし、当直員用のイマーションスーツは前2.のそれぞれの場所に積み付けられること。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp