テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Cyprus, Isle of Man, Liberia及びSingapore籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号: 英語版 (180kb)

連絡先:

発行日:2005 年 11 月 16 日

この度、キプロス、マン島、リベリア及びシンガポール各政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関する解釈が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。

1. キプロス政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するMinistry of communications and works department of merchant shipping Lemesos Circular No.25/2005が下記の通り通知されました。
(1) SOLAS IX章第1規則に定義されるばら積み貨物船を除く船舶が温暖海域を航行する場合には、74 SOLAS 04改正第Ⅲ章第32.3規則に要求されるイマーションスーツは搭載しなくてもよい。ここでいう温暖海域とは以下の海域をいう。
(i) 北緯30度と南緯30度の間を専ら航行する場合、
(ii) 北緯35度以南の地中海、及び
(iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内。
(2) “Workstation”とは航行時に日常的に作業を行う場所をいい、通常見張りを行う場所を除く。“Remotely located workstation”とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して100mを超える場所にある“Workstation”をいう。
(3) “Watch station”とは通常見張りを行ういかなる場所をいう。“Remotely located watch station”とは通常イマーションスーツを収納する場所から水平に計測して50mを超える場所にある“Watch station”をいう。
(4) 救命胴衣として分類されるイマーションスーツを搭載する場合であっても、SOLAS III 章Reg7.2に要求される数の救命胴衣を備える。
(5) Ministry of communications and works department of merchant shipping Lemesos Circular No.25/2005を本船上に保管する。


2. マン島政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するManx Shipping Notice No.236が下記の通り通知されました。
(1) ばら積み貨物船を除く温暖な海域のみを航行する船舶についてはイマーションスーツの搭載を免除できる。ここでいう温暖な海域とは、赤道から北緯30°及び南緯30°の海域をいう。
(2) 定員分のイマーションスーツの数は安全設備証書の“Total Number of Persons for which LSA is provided” に記載される数とする。小児が乗船する場合には、当該人員用のスーツを搭載する。

(次項に続く)