テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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改正MARPOL 73/78 附属書II及び改正IBCコードについて
2004年11月12日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0608でお知らせ致しましたとおり、MARPOL 73/78 附属書IIの改正が採択されました。さらに2005年3月10日発行の同インフォメーションNo.TEC-0622通り、IBCコードの改正が採択されました。改正された附属書II及びIBCコードは2007年1月1日に発効しますが、建造日に関わらず危険化学品又は有害液体物質をばら積みで運送する全ての船舶は、一部の規定を除き、発効日までに要件を満足する必要があります。なお、国際航海に従事しない日本籍内航船への適用については、日本政府から別途公表されることになっており、取り扱いが決定次第、追ってお知らせ致します。
1. 改正MARPOL 73/38附属書II及びIBCコード
GESAMP(Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection)のHazard Profileの変更により、汚染分類クライテリア及び船型要件クライテリアの見直しが行われました。そして2003年7月のMEPC49においてMARPOL 73/78 附属書IIの全面改正案が承認され、2004年10月のMEPC52で採択されました。また、MEPC52でIBC Codeの改正案も採択されましたが、IBC Codeは環境要件だけでなく安全要件も含んでいるため、2004年12月のMSC79で安全要件の審議がされた上で採択されました。これらの改正により、新しいHazardクライテリアに従った各有害液体物質の汚染分類及び船型要件がIBCコード 17章並びに18章に定められました。大きな改正点は、下記の通りです。詳細要件については、添付1.を参照下さい。
(1) 改正MARPOL 73/38 附属書II
(i) 汚染分類の変更
(ii) ストリッピング装置の残留量の変更
(iii) 高粘性物質の再定義
(iv) 特別海域内外の予備洗浄手順の変更
(v) 油類似物質の廃止
(vi) 植物油の運送に関する免除規定
(vii) 植物油を一般貨物船のディープタンク等で運送する場合の特別規定の追加
(2) 改正IBCコード
(i) 船型要件の格上げ
(ii) 貨物タンク・管の材料要件の変更
(iii) 第10章 「電気設備」の改正(新造船のみに適用)
(iv) 第16A章 「海洋環境保護のための追加の方法」の廃止
(次頁に続く)