テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

Bahamas籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号: 英語版 (262kb)

連絡先:

発行日:2005 年 08 月 02 日

この度、バハマ政府より当該国籍船に搭載されるImmersion suitsに関するBMA Information Bulletin No.76が通知されましたので、次のようにお知らせ致します。

Res.MSC152(78)によるSOLAS III章 Regulation 32.3改正により、全ての貨物船は乗組員全員分及びイマーションスーツの設置場所から離れた場所で当直を行う人数分のイマーションスーツを備えるよう規定されておりますが、当該規則に対する解釈がバハマ政府より下記の通り通知されました。

1. 各乗員に1つのイマーションスーツを備える。それぞれのイマーションスーツのサイズは各乗組員及びその他の乗員に対し適切であること。
2. イマーションスーツは救命艇付近等1箇所又は数箇所、若しくは各居室に搭載する。船橋及び機関室は「イマーションスーツの設置場所から離れた場所」とみなす。
3. 追加のイマーションスーツを船橋及び機関室にそれぞれ最低2つ備える。機関室に1人の当直を置くような小型の船舶については、追加のイマーションスーツを当該室に対して1つとすることができる。
4. 船橋及び機関室以外のイマーションスーツの設置場所から離れた場所に備える追加のイマーションスーツについては、本会の適当と認めるところによる。
5. 定期的に無人となる機関室に対して、当直を置くことを想定して、最低2つのイマーションスーツを備える。ただし、昼間保守業務等で機関室に業務する乗組員はここにいう当直を行う者とはみなさない。
6. ばら積み貨物船を除く温暖な海域のみを航行する船舶についてはイマーションスーツの搭載を免除できる。ここでいう温暖な海域とは、赤道から北緯30°及び南緯30°の海域をいう。
7. 前6.に掲げる船舶以外の船舶については、イマーションスーツの搭載を免除することはできない。
8. イマーションスーツは容易に接近できる場所に保管し、明確に標示する。保管場所は適切な状態で保管できるものとする。
9. 全ての乗組員はイマーションスーツ及び救命胴衣の場所及び使用方法について精通する。訓練手引書、非常配置表および保守手引書は必要に応じ書き換えること。
10. 製造者の手引書および保守手順書はイマーションスーツの適切な保守を確保するものであること。船舶管理者はMSC Circ.1047及びMSC Circ.1114を参照すること。

(次頁に続く)