テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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香港籍船のPassenger Lifts(人用エレベーター)の保守について
香港政府は7月26日付けで『Passenger Lifts(人用エレベーター)の保守』に関するMerchant Shipping Information Note. No. 29/2005を発行しました。要点は以下のとおりですが、詳しくは添付の原文をご覧下さい。
Hong Kong Merchant Shipping Information Note No. 29/2005
“Maintenance of Shipboard Passenger Lifts”
要点:
本状は、船舶に設備された人用エレベーターの適正な保守と定期点検の重要性について、海運業界の注意を喚起するために発行した。
1. 最近Passenger Lifts(人用エレベーター)の致命的重大事故があり、適正な保守並びに定期点検が行われていなかったことが判明した。
2. SOLAS条約には、人用エレベーターに関する条項は無い ― (以下省略)
3. 人用エレベーターを装備する香港籍船の船主、管理会社及び運航者は、ISMコードの基本要件として、人用エレベーターが適正に保守され定期的に点検/試験されることを確実にする適切な手順を制定し、SMSの船舶保守計画書に組込まなければならない。この保守と点検/試験手順の策定に当っては、メーカー及び船級協会の勧告を参照すること。人用エレベーター設備の保守・詳細検査及び試験は、船員が通常は持っていない専門知識を必要とするので、これらの作業はエレベーターメーカーが承認又は認定した有資格サービス要員によって実施されなければならないことに注意のこと。
4. 審査員は、人用エレベーターを装備した香港籍船の審査を行う場合、上記3.の保守と点検/試験手順が、船舶のSMSに組込まれ、船上で適正に実施されていることを確認する様要求されている。
(次頁に続く)