テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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2002年7月1日前に建造された船舶に対するS-VDRの搭載、及び船舶に搭載された衛星EPIRBの陸上整備の取り扱いについて(日本籍船を除く)

発行番号: 英語版 (303kb)

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発行日:2006 年 06 月 23 日

SOLAS条約2004年改正が2006年7月1日から発効するのに伴い、2002年7月1日前に建造された船舶に対するS-VDRの搭載、及び船舶に搭載された衛星EPIRBの整備の取り扱いは、次の通りとなりますのでお知らせいたします。

1. S-VDRの搭載

(1) 実施時期
改正SOLAS条約第V章20規則2により、S-VDRは次の時期までに備えられることが規定されております。
(i) 総トン数20,000トン以上の貨物船は、2006年7月1日より後の最初のドライドッキング、ただし2009年7月1日まで。
(ii) 総トン数3,000トン以上20,000トン未満の貨物船は、2007年7月1日より後の最初のドライドッキング、ただし2010年7月1日まで。

(2) 性能基準及び装備要領
S-VDRは、性能基準IMO決議MSC.163(78) の要件を満たす型式承認を受けた機種であることが要求されます。なお、S-VDRの代わりにVDRを搭載する場合には、性能基準IMO決議A.861(20) の要件を満たす型式承認を受けた機種であることが要求されます。
装備上の注意点は、次のとおりです。
(i) 最終記録媒体の格納は、固定式保護カプセル又は浮上式保護カプセルによる。
(ii) S-VDRの故障の場合は、可視可聴警報を操舵室に出す。
(iii) レーダー製造者が提供するインターフェイス装置が、そのレーダーに組み込み可能な場合にはレーダーデータを記録する。S-VDRにレーダーが接続できない場合は、AISを接続する。レーダーが接続できる場合であっても、さらにAISも接続してもよい。
(iv) S-VDRの電源は、主電源及び非常電源より給電する。非常電源からの給電時間は18時間とする。非常電源がバッテリーの船舶は、(4)の(i)から(v)に記載する図面に加えて、バッテリー容量計算書を提出する。
(次頁に続く)